直法2−27
昭和54年7月4日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについて、全国銀行協会連合会専務理事星野大造から別紙2のとおり照会があり、これに対し、当庁直税部長名をもって別紙1のとおり回答したから了知されたい。
別紙1
直法2−26
昭和54年7月4日
全国銀行協会連合会
専務理事 星野大造 殿
国税庁直税部長
藤仲貞一
標題のことについては、御要望のとおり取扱うこととします。
別紙2
昭54調々第49号
昭和54年6月14日
国税庁長官
磯邊律男 殿
全国銀行協会連合会
専務理事 星野大造
全国の金融機関は,本年5月以降新らたに譲渡性預金を取扱うこととなっております。 これに伴ない金融機関が他の金融機関の譲渡性預金をその発行日後満期日までの期間において購入することとなる場合の経理方法に関しては,下記により取扱いたく存じますので,税務当局におかれてもこの取扱いをお認めくださるようお願い申しあげます。
記
発行後満期日までの期間において購入した譲渡性預金については次により経理するものとする。
1. 購入した債権元本の価額は券面額により譲渡性預け金勘定で処理する。
2. 購入対価が券面額を超える場合はその超過額を仮払金勘定,券面額に満たない場合はその差額を仮受金勘定により処理しておき,当該譲渡性預金の譲渡又は利息受領に際し受取利息に相殺又は加えるものとする。
(注) 購入対価とは経過利子相当額及び付随費用を含めた購入時の支出額全額をさすが,購入に要した通信費,名義書換料,確定日付料の額は含めないことができる。
以上