別添

○ 特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて(質疑応答事例)

3 受取配当等の益金不算入額の計算

問9

 信託期間計算方式を採る場合において、信託損益に含まれる受取配当等の元本たる株式が短期所有株式に該当するかどうかの判定はどのようにするのか。

(算式)

不適用株式の数を算出するための算式

(答)
 受託者における実際の取得、譲渡の時を基準として判定する。この場合、複数のファンドを有する法人にあっては、継続かつ統一適用を条件としてファンド単位で別銘柄のものとしてその計算を行うことができるものとする。
 なお、配当等の権利取得は受渡日を基準に行われていることに鑑み、継続、かつ、ファンドごとに統一的に適用することを条件として、短期所有株式の計算については、配当等の元本たる株式等の取得および譲渡の日を、その株式の引渡しのあった日として計算することができる。

問10

 信託期間計算方式を採る場合において、負債利子控除額はどのようにして計算するか。
(算式)

(期中支払利子-特定利子)×((前期末の税務上の有価証券の帳簿価額+当期末の税務上の有価証券の帳簿価額)÷(前期末貸借対照表の総資産の帳簿価額+当期末貸借対象表の総資産の帳簿価額))

(答)
 信託計算期間末日に信託財産に組み込まれている株式を、それぞれの事業年度終了の日に所有する株式として負債利子控除額を計算する。
 ただし、その信託の計算期間が最初のものにあっては、受託者が実際に取得した時を基準として前期末所有株式に該当するかどうかを判定する(下図参照)。

(図)

前期末所有株式に該当するかどうかの判定に関する図


 12年3月27日取得分で3月31日に保有しているものについては、112年3月期では当期末所有株式に含まれず、213年3月期では前期末所有株式に含まれる。
 なお、配当等の権利取得は受渡日を基準に行われていることに鑑み、継続、かつ、ファンドごとに統一的に適用することを条件として、負債利子控除額の計算については、配当等の元本たる株式等の取得および譲渡の日を、その株式の引渡しのあった日として計算することができる。


○ 特定金銭信託等に係る法人税の取扱いについて(質疑応答事例)

  1. 運用損益の計上時期
  2. 有価証券の帳簿価額
  3. 受取配当等の益金不算入額の計算
  4. 所得税額控除の計算
  5. 外国税額控除額の計算
  6. その他