課法7−9
徴管2−21
査調2−5
令和8年4月28日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第70条、地方法人税法施行規則(平成26年財務省令第22号)第10条第2項及び防衛特別法人税に関する省令(令和7年財務省令第31号)第8条第2項に基づき法人税申告書別表一、一の二、六(二)、六(二)付表五、六(二)付表六、六の二、十八(一)、十九、十九の二、二十、二十一、二十二及び二十三について、別紙のとおり様式を定めるとともに、法人税申告書別表八(一)、十三(五)、十五、十八(一)付表一、十八(一)付表二、十八(二)及び十八(三)について、別紙のとおり所要の事項を付記することとしたから、令和8年4月1日以後終了する事業年度分等についてはこれによられたい。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)により改正された、我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和5年法律第69号)が令和8年4月1日から施行されたことに伴い、法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の適正な課税の実現に資するため、別表一等に地方法人税及び防衛特別法人税の各項目欄を設けるとともに、事務処理を円滑に行うための項目欄を設ける等所要の整備を図るものである。

別表