課法6−1
官参7−1
徴管2−13
査調2−28
平成23年4月20日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 法人税法施行規則(昭和40年3月31日大蔵省令第12号)第68条に基づき、法人税申告書別表一(一)、一(二)、一(三)、十九、一の二(一)、一の二(二)及び一の二(三)について、別紙のとおり、「適用額明細書提出の有無」欄を設けることとしたから、平成23年4月1日以後終了する事業年度分又は連結事業年度分からこれによられたい。

(趣旨)
 「租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律」が施行されたことに伴い、平成23年4月1日以後終了する事業年度又は連結事業年度から、法人税関係特別措置を適用する場合には、その法人が提出する法人税申告書に「適用額明細書」を添付することが必要となったことから、「適用額明細書提出の有無」欄を設けたものである。

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別表