課法6-3
官参7-16
徴管2-17
査調2-52
平成18年4月26日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 法人税法施行規則(昭和40年3月31日大蔵省令第12号)第68条の規定に基づき、法人税申告書別表一(一)及び一(二)(以下「別表一等」という。)について、別紙のとおり、「剰余金・利益の配当(剰余金の分配)の金額」欄を設ける等所要の事項を付記することとしたから、今後はこれにより取り扱われたい。

(趣旨)
 納税者管理を的確に行い、もって法人税の適正な課税の実現に資するため、別表一等に「剰余金・利益の配当(剰余金の分配)の金額」欄を設ける等所要の整備を図るものである。

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別紙

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