徴管2−86 課法2−11
官企2−54 課酒4−17
課総9−11  課消4−26
課個2−7  査調2−14
課資6−29         

令和6年5月10日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 昭和51年6月10日付徴管2−35ほか5課共同「延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)
  令和6年度税制改正において、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合の重加算税制度が整備されたことに伴い、延滞税の計算期間の特例規定の取扱いについて所要の整備を行うものである。

 別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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