徴徴2−29 徴管2−52 平成21年7月6日
各国税局長 殿 沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
内部事務一元化全署実施に伴い、昭和63年6月13日付徴徴2−9ほか1課共同「相続税法第34条に規定する連帯納付の義務に係る通知等について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成21年7月10以降これにより取り扱われたい。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改める。
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