徴管2−6
徴徴1−6
課個4−2
課法4−2
平成19年2月7日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
平成14年5月23日付徴管2−17ほか7課共同「納税証明に係る交付請求書及び証明書様式の制定について」(法令解釈通達)の各様式について、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる事項を「改正後」欄のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
なお、従前の様式により交付請求がなされた場合においても受理することとして差し支えない。
(理由)
申告所得税の納税証明書その2については所得種類別の証明が可能であることから、その旨を明示したものである。
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