徴徴4−4
平成17年6月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 昭和51年11月20日付徴徴4−11「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律及び油濁損害賠償保障法に基づく責任制限手続開始の申立てがあった場合等における滞納処分について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、今後はこれにより取り扱われたい。

(理由)
 「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律」及び「油濁損害賠償保障法」が昭和57年以降数次に渡り改正されていることから所要の整備を図るものである。

 題名を「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律又は船舶油濁損害賠償保障法に基づく責任制限手続開始の申立てがあった場合等における滞納処分について」に改めるとともに、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改める。

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