徴管2−41
官企2−122
徴徴1−106
令和7年6月30日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
平成13年6月22日付徴管2−35ほか9課共同「人為による異常な災害又は事故による延滞税の免除について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
国税通則法施行令の一部が改正されたこと等に伴い、所要の整備を図るものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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