徴徴2−21(例規)
平成6年9月22日
国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
標題のことについては、最高裁判所(事務総局民事局)と協議した結果、今後は下記によることとしたから、了知されたい。
(趣旨)
強制執行等の執行機関である執行裁判所又は執行官(以下「執行裁判所等」という。)の執行手続の円滑な遂行に資するため、執行裁判所等に対して送付する交付要求書等の延滞税欄の記載内容の充実を図ったものである。
記
執行裁判所等に対して送付する交付要求書等(執行機関用に限る。)の作成に当たり、本税が完納となっていない(本税の一部が未納である場合を含む。)ため、延滞税の額が未確定である場合には、延滞税欄等の記載は次によるものとする(別紙記載例参照)。
1 延滞税欄には、「法律による金額」の下部に「要す」と記載するとともに、交付要求書等作成日現在において本税が完納となったと仮定して計算した延滞税の金額を記載(かっこ書き)する。
2 欄外又は備考欄に、「延滞税欄の「要す」の記載は、国税通則法所定の全延滞税額の交付を求めているものである。また、( )内の金額は、便宜、交付要求書作成日までの延滞税を概算したものである。」旨を記載する。
(注)
1 執行裁判所等に対して送付する交付要求書等とは、次のものをいう。
交付要求書(国税徴収法(以下「徴収法」という。)22条5項、同法82条1項)
差押(通知)書及び交付要求書(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(以下「滞調法」という。)21条2項、同法29条2項、徴収法82条1項)
債権差押通知書(滞調法36条の3第2項)
債権差押通知書及び交付要求書(滞調法36条の3第2項、徴収法82条1項)
交付要求書(滞調法10条第3項)
2 「法律による金額」の下部に記載する「要す」については、これに代えて、従来各国税局(沖縄国税事務所を含む。)で用いている文言(例えば「全額」等)を記載することとして差し支えない。
3 今後、執行裁判所から税務署長に対して送付される債権届出の催告書(民事執行法49条2項3号)には、延滞税について交付要求書作成日までの概算額の記載を求める文言が付記されることになっている。
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