徴管2−17
徴徴1−6
課総1−6
課個4−14
課資5−19
課法3−13
課酒3−5
課消1−9
平成14年5月23日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 平成14年3月29日付国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成14年財務省令第20号)において納税証明書の書式等が改正されたことに伴い、当庁において使用する納税証明書交付請求書及び納税証明書の様式を別紙1から8のとおり制定したから、今後はこれによられたい。
 なお、従前の様式により交付請求がなされた場合においても受理することとして差し支えない。
 この通達の制定に伴い下記通達は廃止する。

 昭和40年10月19日付徴管2−75ほか4課共同「納税証明書の不当使用に対する措置について(法令解釈通達)」

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