徴徴3−2
徴管2−67
平成12年10月30日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官


 国税通則法第63条第5項の規定による延滞税の免除の取扱いについては、別冊のとおり定めたから、下記に留意の上、今後はこれにより適切に処理されたい。

(理由)
 国税通則法第63条第5項の規定による延滞税の免除の趣旨を踏まえ、延滞税の免除事務を適正に処理するための具体的な手続等を定めるものである。

上記の法令解釈通達の制定に伴い、次の法令解釈通達について改廃を行う。

1 昭和45年4月23日付徴徴3−7ほか1課共同「国税通則法第63条第3項および第4項の規定による延滞税の免除の取扱いについて」(令解釈通達)を廃止する。

2 昭和45年6月24日付徴徴4−5ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の第63条関係《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》の7(差押え)の項を削除する。

3 昭和51年6月3日付徴徴3−2ほか1課共同「納税の猶予等の取扱要領の制定について」(法令解釈通達)の第8章第3節の2の(2)「免除金額の計算」部分を削除し、同第3節の2の(3)「免除の通知」のうち「その旨を書面」の部分を「平成12年10月30日付徴徴3−2ほか1課共同『国税通則法第63条第5項の規定による延滞税の免除の取扱いについて』(法令解釈通達)に定める別紙様式」に改める。