官税1-53 令和7年5月15日
各国税局長 殿沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官(官印省略)
標題のことについては、平成14年3月26日付官総6−11ほか1課共同「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改正したから、令和7年6月1日以降はこれによられたい。
(趣旨)
刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行等に伴い、所要の改正をしたものである。
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