官税1-11
官人6-5
令和4年3月31日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、平成14年3月26日付官総6−11ほか1課共同「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改正したから、令和4年4月1日以降はこれによられたい。
 なお、改正後の5−4、5−5、5−6、24−7、24−8、40−1、40−2、40−3、41の2−1、47−1、47の3−1、50−2及び55−1の取扱いは、令和5年4月1日から適用する。

(趣旨)
 所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号)の施行に伴い、税理士法(昭和26年法律第237号)の一部が改正されたことから、所要の整備を行うものである。

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