官税1-63
官人6-49
令和2年12月23日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、平成14年3月26日付官総6−11ほか1課共同「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達)のうち、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のように改正したから、これによられたい。
 なお、改正後の5−2、8−5及び24−3の取扱い(森林環境税に係る部分に限る。)は令和6年1月1日から、改正後の51−1の取扱いは外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第33号)の施行の日から、それぞれ適用する。

(趣旨)
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)等の施行などに伴い、所要の整備を行うものである。

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