※ 令和5年6月23日現在、一部未施行条文を含む。それぞれの適用日については「税理士法基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)を参照ください。

別紙1

第1章 総則

(税理士業務)

2−1 税理士法(以下「法」という。)第2条に規定する「税理士業務」とは、同条第1項各号に掲げる事務(電子情報処理組織を使用して行う事務を含む。)を行うことを業とする場合の当該事務をいうものとする。この場合において、「業とする」とは、当該事務を反復継続して行い、又は反復継続して行う意思をもって行うことをいい、必ずしも有償であることを要しないものとし、国税又は地方税に関する行政事務に従事する者がその行政事務を遂行するために必要な限度において当該事務を行う場合には、これに該当しないものとする。

(税理士業務の対象としない租税に関する事務)

2−2 法第2条第1項及び税理士法施行令(以下「令」という。)第1条の規定により税理士業務の対象としない租税に関する事務は、法第2条第2項及び税理士法施行規則(以下「規則」という。)第21条第1号に規定する財務に関する事務に含まれることに留意する。

(税務代理の範囲)

2−3 法第2条第1項第1号に規定する「税務代理」には、税務官公署に対してする主張又は陳述の前提となる税務官公署から納税者に対して発する書類等の受領行為を含むほか、分納、納税の猶予等に関し税務官公署に対してする陳述につき、代理することを含むものとする。

(注)上記の「税務代理」に含まれる「税務官公署に対してする主張又は陳述の前提となる税務官公署から納税者に対して発する書類等の受領行為」には、国税通則法(昭和37年法律第66号)第117条第1項に規定する納税管理人又は同条第5項に規定する特定納税管理人が、その処理すべき事項として行う税務官公署から納税者に対して発する書類等の受領行為は含まれないことに留意する。

(代理代行)

2−4 法第2条第1項第1号に規定する「代理」とは、代理人の権限内において依頼人のためにすることを示して同号に規定する事項を行うことをいい、同号に規定する「代行」には、事実の解明、陳述等の事実行為を含むものとする。

(税務書類の作成)

2−5 法第2条第1項第2号に規定する「作成する」とは、同号に規定する書類を自己の判断に基づいて作成することをいい、単なる代書は含まれないものとする。

(税務相談)

2−6 法第2条第1項第3号に規定する「相談に応ずる」とは、同号に規定する事項について、具体的な質問に対して答弁し、指示し又は意見を表明することをいうものとする。

2−7 削除(平成26年官税164により削除)

2−8 削除(平成26年官税164により削除)

(税理士の資格としての実務経験)

3−1 法第3条第1項ただし書に規定する「租税に関する事務又は会計に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務又は会計に関する事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)をいうものとし、この実務経験の期間は、税理士試験の合格の時又は試験全科目の免除の決定の時の前後を問わないものとする。

(特別な判断を要しない機械的事務)

3−2 令第1条の3に規定する「特別の判断を要しない機械的事務」とは、簿記会計に関する知識がなくてもできる単純な事務をいい、電子計算機を使用して行う単純な入出力事務もこれに含まれるものとする。

(特別な判断を要しない機械的事務に該当しない事務)

3−3 次の各号に掲げるような事務は、簿記の原則に従って会計帳簿等を記録し、その会計記録に基づいて決算を行い、財務諸表等を作成する過程において簿記会計に関する知識を必要とするものであり、令第1条の3に規定する「特別の判断を要しない機械的事務」には含まれないことに留意する。

(1) 簿記上の取引について、簿記の原則に従い取引仕訳を行う事務

(2) 仕訳帳等から各勘定への転記事務

(3) 元帳を整理し、日計表又は月計表を作成して、その記録の正否を判断する事務

(4) 決算手続に関する事務

(5) 財務諸表の作成に関する事務

(6) 帳簿組織を立案し、又は原始記録と帳簿記入の事項とを照合点検する事務

(刑に処せられた場合)

4−1 次の各号に掲げる場合は、法第4条第3号から第5号までに規定する「刑に処せられた」場合に該当しないものとする。

(1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したとき

(2) 大赦又は特赦により有罪の言渡しの効力がなくなったとき

(刑の執行の終了)

4−2 法第4条第3号から第5号までに規定する「刑の執行を終つた日」とは、次の各号に掲げる日をいうものとする。

(1) 罰金を完納した日又はその完納ができない場合において、労役場に留置されその期間が満了し、又は仮出場を許されてその処分が取り消されず労役場留置期間が満了した日

(2) 禁錮又は懲役の刑期の満了した日又は仮出獄を許された場合において、仮出獄の処分が取り消されず刑期が満了した日

(刑の執行を受けることがなくなつた日)

4−3 法第4条第3号から第5号までに規定する「刑の執行を受けることがなくなつた日」とは、次の各号に掲げる日をいうものとする。

(1) 時効の完成により刑の執行が免除された日

(2) 外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたことによって、刑の執行の減軽又は免除を受け、刑の執行を受けることがなくなった日

(3) 恩赦法に規定する減刑により、刑の執行を減軽されることによって刑の執行を受けることがなくなった日

(4) 恩赦法に規定する刑の執行の免除により、刑の執行を免除された日

(執行猶予中の者に対する税理士登録の取扱い)

4−4 法第4条第3号から第5号までに規定する刑に処せられた者でその刑の執行を猶予されているもの(以下「執行猶予中の者」という。)から税理士登録申請書が提出された場合には、それぞれ同条各号に規定する欠格事由に該当する者(以下「欠格条項該当者」という。)として、法第22条第1項の規定により登録を拒否するものとする。
 また、執行猶予中の者が既に税理士の登録を受けている場合には、法第26条第1項第4号に該当するものとして、同条の規定により、その登録を抹消するものとする。

第2章 税理士試験

(税務官公署における事務)

5−1 法第5条第1項第1号イに規定する「税務官公署における事務」とは、国税庁、国税局及び税務署並びに地方税に関するこれらの官署に相当する公署における事務をいうものとし、これらの官公署における事務(特別の判断を要しない機械的事務を除く。)であれば、国税又は地方税の賦課又は徴収の事務に限らないものとする。

(その他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務)

5−2 法第5条第1項第1号イに規定する「その他の官公署における国税若しくは地方税に関する事務」には、5−1に規定する官公署以外の官公署における国税(関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税を除く。法第24条関係を除き、以下同じ。)又は地方税(森林環境税及び特別法人事業税を含む。以下同じ。)に関する部課における企画、立案、指導に関する事務及び国税又は地方税の賦課又は徴収の事務のほか、租税に関する訴訟に係る事務を含むものとする。

(特別の法律により設立された金融業務を営む法人)

5−3 法第5条第1項第1号ハに規定する「特別の法律により設立された金融業務を営む法人」とは、日本銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本政策投資銀行、株式会社国際協力銀行、株式会社商工組合中央金庫、地方公共団体金融機構等の金融業務を営む特殊法人、認可法人、独立行政法人等をいうものとし、これらの法人の設立に伴い廃止又は組織変更されたものも含むことに留意する。

(大学若しくは高等専門学校を卒業した者で社会科学に属する科目を修めたもの)

5−4 法第5条第1項第2号に規定する「大学若しくは高等専門学校を卒業した者でこれらの学校において社会科学に属する科目を修めたもの」には、卒業した学校以外の大学又は高等専門学校において社会科学に属する科目を修めたものを含むことに留意する。

(大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で社会科学に属する科目を修めたもの)

5−5 法第5条第1項第2号に規定する「大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者」とは、学校教育法施行規則第155条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者及び昭和28年文部省告示第5号(学校教育法施行規則第155条第1項第6号の規定による大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者)により指定された者をいい、「財務省令で定める学校において社会科学に属する科目を修めたもの」には、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者に該当するために課程を修了し、又は卒業した学校以外の学校(法第5条第1項第2号に規定する財務省令で定める学校に限る。)において社会科学に属する科目を修めたものを含むことに留意する。

(受験資格の期間の計算)

5−6 法第5条第1項第1号又は第2項の期間の計算は、同条第1項第1号イからヘまでに掲げる事務又は業務に従事することとなった日から当該事務若しくは業務に従事しないこととなった日の前日又は税理士試験申込締切日のいずれか早い日までの期間につき、当該事務又は業務に従事することとなった日から当該日の属する月の末日までの期間を一月とし、翌月以降は暦に従って計算し、一月未満の月があるときは、一月として計算するものとする。

(事務等に変更があった場合の受験資格の期間の計算)

5−7 5−6の期間の計算については、同一の月においてその従事しないこととなった事務又は業務に再び従事することとなったときは、その月においては当該事務又は業務に引き続き従事したものとし、同一の月においてその従事する事務又は業務に変更があったとき(同一の月においてその従事しないこととなった事務又は業務と異なった事務又は業務に新たに従事することとなった場合を含む。)はその月においてその従事した日の多い事務又は業務(その従事した日数が等しいときはいずれか一方の事務又は業務)に従事したものとし、次に掲げる期間については当該期間の開始の時において従事していた事務又は業務((2)及び(3)については、当該期間の終了の日の翌日から従事した事務又は業務)に従事していたものとする。

(1) 官公署の職員が本属庁の許可又は承認を受けて、外国政府又はこれに準ずるものに勤務していた期間(当該官公署において従事していた事務と同種の事務に従事した期間に限る。)

(2) 臨時職員として雇用されていた期間(その期間が普通職員として雇用されていた期間に継続する場合に限る。)

(3) 税務大学校、旧税務講習所及び旧高等財務講習所に在学した期間

(法令の規定に基づいて行う検査事務)

5−8 令第2条第3号に規定する「法令の規定に基づいて行う検査事務」とは、会計法第46条又は地方自治法第221条の規定に基づく予算の執行状況に関する監査事務及び調査事務を含むものとする。

(学位の意義)

8−1 法第8条第1項第1号及び第2号に規定する「博士の学位」には、旧学位令による博士を含むものとする。

(国税の賦課に関する事務)

8−2 法第8条第1項第4号に規定する「賦課に関する事務」とは、賦課の事務のほか次の各号に掲げる事務をいうものとする。

(1) 賦課の事務(犯則事件の調査及び処分並びに賦課に関する再調査処理の事務を含む。)の指導、監督及びそのために必要な調査又は検査の事務

(2) 国税庁監督評価官の分掌する事務

(3) (1)の事務に関する教育を担当する教育官の事務

(国税に関するその他の事務)

8−3 法第8条第1項第5号に規定する「国税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務」とは、次の各号に掲げる事務をいうものとする。

(1) 法第8条第1項第4号に規定する国税以外の国税の賦課に関する事務(犯則事件の調査及び処分並びに賦課に関する再調査処理の事務を含む。)

(2) 国税の徴収の事務(徴収に関する再調査処理の事務を含む。)

(3) (1)及び(2)の事務に関する指導、監督及びそのために必要な調査又は検査の事務

(4) (1)及び(2)の事務に関する教育を担当する教育官の事務

(地方税の賦課に関する事務)

8−4 法第8条第1項第6号に規定する「賦課に関する事務」とは、賦課の事務のほか次の各号に掲げる事務をいうものとする。

(1) 賦課の事務の指導及び監督並びにそのために必要な調査又は検査の事務

(2) 犯則事件の調査及び処分、賦課に関する再調査処理の事務並びにこれらの事務の指導及び監督並びにそのために必要な調査又は検査の事務

(地方税に関するその他の事務)

8−5 法第8条第1項第7号に規定する「地方税に関する事務のうち前号に規定する事務以外の事務」とは、次の各号に掲げる事務をいうものとする。

(1) 道府県民税(都民税を含む。)、市町村民税(特別区民税及び森林環境税を含む。)、事業税(特別法人事業税を含む。)若しくは固定資産税以外の地方税の賦課の事務(犯則事件の調査及び処分並びに賦課に関する再調査処理の事務を含む。)

(2) 地方税の徴収の事務(徴収に関する再調査処理の事務を含む。)

(3) (1)及び(2)の事務に関する指導及び監督並びにそのために必要な調査又は検査の事務

(試験科目免除の期間の計算)

8−6 法第8条の期間の計算については、法第5条の期間の計算に関する取扱い(5−6及び5−7参照)に準ずるものとし、国税又は地方税に関する事務にもっぱら従事していた者がこれらの事務に直接必要な管理事務にもっぱら従事した場合においては、当該事務に従事した期間は、法第8条第1項第5号又は第7号の期間に算入するものとする。

第3章 登録

(税理士としての登録)

18−1 税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、社員税理士(税理士法人の社員である税理士をいう。以下同じ。)、所属税理士又は開業税理士(社員税理士及び所属税理士以外の税理士をいう。)のいずれか一の税理士として登録する必要があることに留意する。

(登録区分の変更)

20−1 規則第8条第2号に規定する区分について、現に登録を受けている区分から別の区分に変更を生じたときは、法第20条の規定に基づき、変更の登録を申請しなければならないことに留意する。

(報酬)

24−1 法第24条第2号に規定する「報酬」とは、一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付をいい、費用の弁償は含まれないものとする。

(公職)

24−2 法第24条第2号に規定する「公職」とは、おおむね次に掲げる機関の全ての職をいい、その職は公選のものであると否とを問わないものとする。ただし、同号の括弧書の規定により国会又は地方公共団体の議会の議員の職、非常勤の職その他規則第12条の2に規定する国税又は地方税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職以外の職であって法令等により税理士業務との兼業が制限されていない職を除くことに留意する。

(1) 国会

(2) 裁判所

(3) 国の行政機関

(4) 都道府県及び市町村

(5) 地方自治法に規定する特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団

(国税又は地方税のほ脱等の行為)

24−3 法第24条第3号に規定する「不正に国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした者」とは、税務官公署の重加算税の賦課、通告処分及び告発又は検察庁の起訴若しくは微罪不起訴等によって、国税(森林環境税及び特別法人事業税を除く。以下法第24条関係において同じ。)又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ、若しくは免れさせようとした行為があったことが明らかである者をいうものとする。

(行為があつた日)

24−4 法第24条第3号から第5号に規定する「行為があつた日」とは、裁判所において認めた犯罪行為のある場合には当該行為の日、裁判所において認めた犯罪行為のない場合には検察庁において認めた犯罪行為の日、これらの行為の日のない場合には国税局長、税務署長又は税関長(地方税については地方公共団体の長)が認めた当該行為の日をいうものとする。

(国税若しくは地方税又は会計に関する事務)

24−5 法第24条第5号に規定する「国税若しくは地方税又は会計に関する事務」とは、税務官公署における事務のほか、その他の官公署及び会社等における税務又は会計に関する事務をいうものとする。

(刑罰法令に触れる行為をした者)

24−6 法第24条第5号に規定する「刑罰法令に触れる行為をした者」とは、税務官公署の告発、検察庁の起訴又は微罪不起訴等によって次の各号に掲げる行為があったことが明らかである者をいうものとする。

(1) 国税又は地方税に関する法令に規定する国税又は地方税の賦課又は徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は免れさせ若しくは免れさせようとした罪以外の罪に該当する行為

(2) 税理士法又は公認会計士法に規定する罪に該当する行為

(3) 国税若しくは地方税又は会計に関する事務について刑法に規定する証拠隠滅、印章及び文書偽造、偽証、職権濫用、収賄、背任又は横領等の罪に該当する行為

(税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者の判定)

24−7 法第24条第7号ロの登録の申請に関し、当該申請者が「税理士業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者」に該当するか否かについては、過去における当該申請者の非行の性質や内容、当該非行からの経過期間、その間における本人の反省や謹慎の具体的状況等を総合的に勘案して判定するものとする。
 なお、単に法第4条第3号から第11号までに規定する年数が経過したことのみをもって、当該登録拒否事由に該当しないと判定することがないよう留意する。

(税理士の信用又は品位を害するおそれがある者の判定)

24−8 過去に非行があった者が法第24条第8号に規定する「税理士の信用又は品位を害するおそれがある者」に該当するか否かについては、当該非行の性質や内容、当該非行からの経過期間、その間における本人の反省や謹慎の具体的状況等に加え、当該非行による社会的影響の大きさやその沈静化の程度等も勘案して判定するものとする。
 なお、単に法第24条第3号から第6号までに規定する年数が経過したことのみをもって、当該登録拒否事由に該当しないと判定することがないよう留意する。

(所在が不明であるとき)

25−1 法第25条第1項第3号に規定する「所在が不明であるとき」に該当するかどうかは、税理士名簿に登録された事務所所在地や住所等の現況により判定するものとする。

第4章 税理士の権利及び義務

(特別の委任)

31−1 法第31条に規定する「特別の委任」とは、同条各号に掲げる行為を具体的に行うときにおける個別的な委任をいうものとする。

(所属税理士である旨の表示)

33−1 法第33条の規定により、税理士が署名するときに、税理士である旨を付記するに当たって、当該税理士が所属税理士である場合には、所属税理士である旨を表示するものとする。

(正当な理由)

38−1 法第38条に規定する「正当な理由」とは、本人の許諾又は法令に基づく義務があることをいうものとする。

(税理士業務に関し知り得た秘密)

38−2 法第38条に規定する「税理士業務に関して知り得た秘密」とは、税理士業務を行うに当たって、依頼人の陳述又は自己の判断によって知り得た事実で、一般に知られていない事項及び当該事実の関係者が他言を禁じた事項をいうものとする。

(窃用)

38−3 法第38条に規定する「窃用」とは、自ら又は第三者のために利用することをいうものとする。

(使用者である税理士等が所属税理士から知り得た事項)

38−4 規則第1条の2第2項、第6項及び第7項の規定により使用者である税理士又は使用者である税理士法人の社員税理士が所属税理士から知り得た事項は、法第38条に規定する「税理士業務に関して知り得た秘密」に含まれることに留意する。

(事務所)

40−1 法第40条第1項に規定する「税理士業務を行うための事務所」とは、税理士業務の本拠をいい、税理士業務の本拠であるかどうかは、委嘱者等に示す連絡先など外部に対する表示に係る客観的事実によって判定するものとする。
 この場合において、「外部に対する表示」には、看板等物理的な表示やウェブサイトへの連絡先の掲載のほか、契約書等への連絡先の記載などが含まれることに留意する。

(二ヶ所事務所の禁止)

40−2 法第40条第3項の「税理士事務所を二以上設けて」いる場合とは、例えば、自宅以外の場所に税理士事務所を設け、40−1の「外部に対する表示」をしている状態で、自宅においても40−1の「外部に対する表示」をして税理士業務を行っている場合などをいう。したがって、自宅等の税理士事務所以外の場所で税理士業務を行っていても、その場所に40−1の「外部に対する表示」に係る客観的事実がなく、法第40条第1項に規定する「税理士業務を行うための事務所」と判定される状態でない場合には、税理士事務所を二以上設けている場合には該当しない。

(税理士である公認会計士の公認会計士事務所)

40−3 税理士である公認会計士が、税理士事務所のほかに公認会計士としての事務所を有する場合、その事務所が、外部に対する表示に係る客観的事実によって税理士事務所であると認められるときは、法第40条第3項の規定に抵触するものとして取り扱うこととする。

(帳簿の記載要領)

41−1 法第41条に規定する帳簿への記載は、税理士が、納税者から一年度の税務代理、税務書類の作成及び税務相談を総括して受託しているような場合、その年度内において当該納税者に関する税務代理、税務書類の作成及び税務相談を実際に行った都度、そのそれぞれについて記載するものとする。

(使用人等に対する監督義務)

41の2−1 税理士の使用人その他の従業者(以下「使用人等」という。)に対する監督義務は、税理士及びその使用人等が事務を行う場所によって異なることはない。したがって、使用人等に対する監督方法として、対面による監督を行うことができない場合でも、情報通信技術を利用する方法などにより、適切に監督が行われている場合には、監督義務が果たされていると判断することに留意する。
 なお、情報通信技術を利用した使用人等の適切な監督方法としては、例えば、次に掲げるような、事前及び事後の確認を行う方法がある。

(1) 使用人等と委嘱者等との情報通信技術を利用した打合せに、使用者である税理士が情報通信技術を利用して参加する方法

(2) 使用人等が税理士業務の補助を行った履歴について情報通信技術を利用して確認する方法

(職の所掌)

42−1 法第42条に規定する「職の所掌」の範囲は、財務省設置法等関係法令又は地方公共団体の条例等の定めるところによるものとする。

(注) 分掌すべき事務が、訓令等により定められている場合には、当該訓令等によるものとする。

(所掌に属すべき)

42−2 法第42条に規定する「所掌に属すべき」とは、事件が国税又は地方税に関する行政事務に従事していた国又は地方公共団体の公務員で税理士となった者の離職前1年内に占めていた職の所掌に属していること、及び依頼があった時点において、当該職の所掌に属することとなることが客観的に高度の蓋然性をもってあらかじめ見込まれることをいう。

(事件)

42−3 法第42条に規定する「事件」とは、法第2条に規定する租税の課税標準等の調査(犯則事件の調査及び処分並びに不服申立てを含む。)、徴収(不服申立てを含む。)及びこれらに準ずるものに関する案件をいうものとする。

(国税庁長官の承認基準)

42−4 法第42条ただし書に規定する「国税庁長官の承認」は、次のいずれか一に該当するときに行うものとする。

(1) 申請者の税理士事務所の所在する地方における税理士数が過少であること等の事情があり、納税者の便宜と税務行政の円滑な運営を図るために承認を与える必要があると認められる場合

(2) 申請者が離職前一年内に勤務した税務官公署の所在地から遠隔の地に税理士事務所を設けたこと、申請者が離職前一年内においてその税理士事務所の所在地を管轄する税務官公署において租税の課税標準等の調査、徴収等に関する事務に従事していた期間が短期間であったこと等の事情があり、申請者の在職中の地位、期間、経歴、品行等に照らして、申請者と個々の依頼者との間に不当な情実関係の生ずるおそれがないと認められる場合

(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、具体的事情を総合的に勘案し、納税者の便宜を図るために承認を与えることが適当であり、かつ、承認を与えても特に弊害がないと認められる場合

(社員税理士等に対する業務の制限)

42−5 社員税理士又は所属税理士は、法第42条の規定に抵触する事件については、その使用者である税理士法人又は税理士が依頼を受けた場合であっても、税理士業務を行うことはできないことに留意する。

第5章 税理士の責任

(故意)

45−1 法第45条第1項に規定する「故意」とは、事実に反し又は反するおそれがあると認識して行うことをいうものとする。

(相当の注意)

45−2 法第45条第2項に規定する「相当の注意を怠り」とは、税理士が職業専門家としての知識経験に基づき通常その結果の発生を予見し得るにもかかわらず、予見し得なかったことをいうものとする。

(添付書面の虚偽記載)

46−1 法第46条に規定する「第33条の2第1項若しくは第2項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき」とは、当該書面に記載された内容の全部又は一部が事実と異なっており、かつ、当該書面を作成した税理士がそのことをあらかじめ知っていたと認められる場合をいうものとする。

(税理士会が行う会員等の違反行為の通知書)

47−1 法第47条第2項(法第48条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知については、法第45条第1項若しくは第2項又は法第46条に規定する行為又は事実の認定に関する資料を添付した通知書を、税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して提出するものとする。

(懲戒手続の結了)

47の2−1 法第47条の2に規定する「その手続が結了する」とは、法第47条第5項の規定による懲戒処分の通知書が当該懲戒処分に係る税理士に到達したとき又は国税審議会から財務大臣に対して懲戒処分をしないことが相当である旨の答申が行われたときをいうものとする。

(除斥期間の始期)

47の3−1 法第47条の3に規定する「懲戒の事由があつたとき」とは、懲戒の事由に当たる税理士法違反行為が終了した時点をいい、具体的には次により懲戒処分の除斥期間の始期を判定するものとする。

(1) 単独の税理士法違反行為が行われた場合
 税理士法違反行為の除斥期間は、違反行為が終了した時点から開始する。例えば、委嘱者から脱税相談を持ちかけられ、一定の期間が経過した後に、その相談に応じ回答した場合は、脱税相談を持ちかけられた時点ではなく、委嘱者に脱税相談の回答をしたときが違反行為の終了した時点となり、その時点から除斥期間が開始することとなる。
 また、税理士法違反行為による違法状態が継続する場合の除斥期間は、その違法状態が解消された時点から開始する。例えば、委嘱者から預かった納税資金を着服する信用失墜行為を行った場合には、着服後、その資金を返還するまで非行事実と評価すべき違法状態が継続しており、その資金を返還したことなどにより、違法状態が解消された時点から除斥期間が開始することとなる。

(2) 複数の税理士法違反行為が行われた場合
 複数の税理士法違反行為が行われた場合の除斥期間は、原則として、それぞれの違反行為が終了した時点からそれぞれ開始する。例えば、不真正な税務書類の作成又は提出のほか、非税理士に対する名義貸しを行った場合には、不真正な税務書類の作成又は提出と非税理士に対する名義貸しのそれぞれの行為が終了した時点から除斥期間がそれぞれ開始することとなる。
 ただし、複数の税理士法違反行為のそれぞれが密接に関連して、一方が他方の手段となり、他方が一方の結果となる違反行為を行った場合の除斥期間は、最後に行われた違反行為が終了した時点から開始する。例えば、不真正な税務書類の作成又は提出を依頼され、その前提として脱税相談に応じた場合には、不真正な税務書類の作成又は提出の行為が終了した時点から除斥期間が開始することとなる。

(除斥期間の適用の範囲)

47の3−2 法第47条の3の懲戒の手続の除斥期間は、同条の規定が法第48条第3項及び第48条の20第2項において準用されていることから、法第48条第1項の規定による「懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定」及び法第48条の20第1項の規定による「違法行為等についての処分」の手続についても、適用があることに留意する。

(懲戒の手続の開始)

47の3−3 法第47条の3の「懲戒の手続を開始すること」とは、税理士に対して、懲戒処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第15条第1項又は第30条に規定する通知を発することをいい、法第47条の3の規定により懲戒の手続を開始することができないこととなった後は、新たにその通知を発することができないことに留意する。

(財務大臣が相当と認める期間)

47の4−1 規則第20条の2(規則第20条の3、第22条の2及び第26条の2において準用する場合を含む。)に規定する「相当と認める期間」とは、概ね、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間をいうものとする。

(1) 税理士業務の禁止の懲戒処分又は税理士法人の解散の命令の公告である場合
 税理士又は税理士法人(以下「税理士等」という。)がその処分を受けた日から3年間

(2) 税理士業務の停止の懲戒処分又は税理士法人の業務の停止命令(以下「懲戒処分等」という。)の公告である場合
 税理士業務の停止の期間又は税理士法人の業務の停止の期間

(3) 戒告の懲戒処分等の公告である場合
 税理士等がその処分を受けた日から1月間

(4) 懲戒処分を受けるべきであったことについての決定の公告である場合
 税理士であった者が受けるべきであったその懲戒処分の種類に応じ、(1)から(3)までに定める期間に準ずる期間

(5) 税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令の公告である場合
 税理士等でない者がその命令を受けた日から3年間

(懲戒処分を受けるべきであったことについての決定の手続の開始)

48−1 法第48条第3項において準用する法第47条の3の規定の適用については、法第48条第1項の規定による「懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定」の事由があったときから10年を経過したときは、当該決定の手続を開始することができないことに留意する。
 なお、当該決定の「手続を開始すること」とは、税理士であった者に対して、当該決定に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第15条第1項又は第30条に規定する通知を発することをいい、法第48条第3項において準用する法第47条の3の規定により当該決定の手続を開始することができないこととなった後は、新たにその通知を発することができないことに留意する。

第5章の2 税理士法人

(社員税理士が死亡した場合)

48の4−1 社員税理士が死亡した場合には、当該税理士は税理士登録を抹消され、税理士法人を脱退することとなるので、定款の変更、定款の変更に係る事項の日本税理士会連合会への届出及び変更の登記が必要となることに留意する。

(その処分の日以前30日内にその社員であった者)

48の4−2 法第48条の4第2項第2号に規定する「その処分の日以前30日内にその社員であった者」には、当該処分の日以前30日内に新たに当該税理士法人の社員となった税理士も含まれることに留意する。

(税理士業務に付随しない会計業務等)

48の5−1 規則第21条第1号に掲げる業務は、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務で税理士業務に付随して行うもの以外のものであっても、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されているものを除き、定款に定めることにより、業務として行うことができることに留意する。

(租税に関する知識の普及等に関する業務)

48の5−2 規則第21条第3号に規定する「租税に関する教育その他知識の普及及び啓発の業務」における「租税に関する教育その他知識」には、租税に関するもので、同条第1号に規定する「財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務」に関する知識が含まれるほか、「普及及び啓発の業務」には、これらの知識に関する講演会の開催、出版物の刊行が含まれることに留意する。

(使用人である税理士)

48の6−1 法第48条の6に規定する「使用人である税理士」とは、所属税理士をいう。

(登記手続等)

48の7−1 法第48条の7第1項及び法第49条の5第1項に規定する「政令」とは、組合等登記令(昭和39年政令第29号)をいう。

(設立のために必要な社員数)

48の8−1 税理士法人の設立には、2人以上の社員が必要であることに留意する。

(事務所の所在地)

48の8−2 法第48条の8第3項第3号に掲げる事務所の所在地には、従たる事務所の所在地も含まれることに留意する。

(従たる事務所の社員の常駐)

48の12−1 法第48条の12に規定する「税理士法人の事務所」には、従たる事務所を含み、各事務所に1人以上の社員税理士を常駐させなければならないことに留意する。

(会計業務を業とする税理士法人の社員)

48の14−1 法第48条の14の規定により、会計業務を行う税理士法人の社員税理士は、自己又は第三者のために会計業務を行うことは禁止されるので、例えば、当該社員税理士が、会計業務を行う他の法人の無限責任社員又は取締役に就任して当該他の法人のために会計業務を行うことはできないことに留意する。

(違法行為等についての処分の手続の開始)

48の20−1 第48条の20第2項において準用する法第47条の3の規定の適用については、法第48条の20第1項の規定による「違法行為等についての処分」の事由があったときから10年を経過したときは、当該処分の手続を開始することができないことに留意する。
 なお、当該処分の「手続を開始すること」とは、税理士法人に対して、当該処分に係る聴聞又は弁明の機会の付与について行政手続法第15条第1項又は第30条に規定する通知を発することをいい、法第48条の20第2項において準用する法第47条の3の規定により当該処分の手続を開始することができないこととなった後は、新たにその通知を発することができないことに留意する。

(処分の手続に付された税理士法人)

48の20−2 法第48条の20第3項に規定する「処分の手続に付された」場合とは、48の20−1の通知がなされた場合をいう。

(手続の結了)

48の20−3 法第48条の20第3項に規定する「手続が結了する」とは、同条第2項で準用する法第47条第5項の規定による処分の通知書が当該処分に係る税理士法人に到達したとき又は国税審議会から財務大臣に対して処分をしないことが相当である旨の答申が行われたときをいうものとする。

第6章 税理士会及び日本税理士会連合会

(認可申請書の添付書類等)

49の2−1 令第7条の2に規定する税理士会の会則の変更の認可申請書には、会則の変更案及び変更の理由を具体的に記載した書類、会則の新旧対照表並びに総会の議事録を添付し、税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して提出することとする。

(国税局長の承認基準)

49の3−1 法第49条の3第1項ただし書に規定する「国税局長の承認」は、原則として、次に掲げる各要件を具備する場合に行うものとする。

(1) 申請に係る複数署支部の地区が同一の税理士会の区域内であること

(2) 申請に係る複数署支部の地区における税理士数の最も多い税務署の管轄区域を除き、それ以外の税務署の管轄区域内の税理士数がそれぞれ20名以下であること

(報告書の添付書類)

49の9−1 法第49条の9に規定する総会の決議等の報告は、次に定める書類を添付した報告書を作成し、税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して提出することとする。

(1) 予算及び事業計画の決議並びに決算の承認に係るもの

イ 前事業年度の事業報告書及びその年度の事業計画書

ロ 前年度末における財産目録

ハ 前年度の収支決算書及びその年度の収支予算書

ニ イからハまでに掲げる書類の内容に関する参考書類

(2) 役員の就任及び退任に関する書類

(3) 総会の議事録及び(1)以外の決議の内容に関する参考書類

(紛議の調停の効果)

49の10−1 法第49条の10の規定に基づく税理士会の調停により成立した和解は、民法上の和解としての効力を有することに留意する。

(税理士会支部の建議)

49の11−1 税理士会の支部は、税理士会内部の一機構にすぎず、税理士会の代表機関ではないから、支部限りで法第49条の11の規定による建議をすることはできないことに留意する。

第7章 雑則

(臨時の税務書類の作成等の許可の基準)

50−1 法第50条第1項に規定する租税の税目の指定は、原則として、申告所得税及び個人事業者の消費税に限るものとし、その許可を与える基準は、次の各号に掲げる地方公共団体その他の法人の役員又は職員のうち、申告者数その他の事務の性質及び分量等を考慮し、適当と認める人数に対して、50−3及び50−4の条件を付して許可するものとする。ただし、許可を受けた者を単に機械的に補助する者については、許可を要しないものとする。

(1) 地方公共団体

(2) 農業協同組合

(3) 漁業協同組合

(4) 事業協同組合

(5) 商工会

(許可を与えない者)

50−2 法第50条に規定する許可を申請した者が、次の各号の一に該当する場合においては、許可を与えないものとする。

(1) 法第4条各号の一に該当する場合

(2) 法第24条第1号又は第3号から第7号イまでに該当する場合

(3) 納税事務の適正な実施を妨げ、又は納税に関する道義を乱すようなおそれがあり、その他税務書類の作成等を行わせるのに適格性を欠くと認められる場合

(許可の取消)

50−3 法第50条の許可を受けた者が、次の各号の一に該当することとなった場合には、その許可は、当該各号に掲げる事由に該当することとなった日に取り消されるものとする。

(1) 法第4条各号の一に該当することとなった場合

(2) 法第24条第1号に該当することとなった場合

(3) 所属地方公共団体又は所属法人における地位又は職を失った場合

(許可を取り消す場合)

50−4 法第50条の許可を受けた者が、50−2(2)(法第24条第1号を除く。)又は(3)に該当することとなった場合には、その許可を取り消すものとする。

(弁護士法人等の通知)

51−1 法第51条第3項の規定により弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が税理士業務を行うためには、当該弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人が税理士業務を行おうとする区域を管轄する国税局長に通知するとともに、これらの法人の社員(弁護士)全員が、当該国税局長に対して法第51条第1項の通知をする必要があることに留意する。

(税理士でないものが多数の法人等の使用人の地位を占めている場合)

52−1 税理士でない者が、相当多数の法人又は個人の使用人の地位を占め、法第2条第1項各号に掲げる事務を反復継続して行っている場合においては、その者が真に納税者の使用人であるかどうかを判定し、実際は納税者の使用人ではないが、法を免れるために名目上納税者の使用人として当該事務を行っていると認められる場合は、法第52条に抵触するものとして取り扱うこととする。
 例えば、税理士でない者が次の各号の一に該当するような場合は法第52条に抵触するおそれがあることに留意する。

(1) 相当多数の法人又は個人に同じ時期に雇用されており、個人の能力からその事務範囲は法第2条第1項各号に掲げる事務に限定されるものと考えられること

(2) 個人としての事務所を設け、法第2条第1項各号に掲げる事務を専ら当該事務所で行っていること

(3) 法人又は個人との間で雇用契約を締結し、給与等の支払を受けていながら、別に法第2条第1項各号に掲げる事務に係る報酬等の支払を受けていること

(「税理士であつた者」の範囲)

55−1 通知弁護士(法第51条第1項の規定により税理士業務を行う弁護士をいう。)であった者については、法第55条第2項の「税理士であつた者」とみなされないことに留意する。


税理士法基本通達の制定について(法令解釈通達)

別紙2