官総6−11
官人6−4

平成14年3月26日
改正 平成26年3月31日
改正 平成26年6月27日
改正 平成28年3月29日
改正 令和2年12月23日
改正 令和3年4月1日
改正 令和4年3月31日
改正 令和5年2月17日
改正 令和5年6月23日

国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官

 標題のことについては、税理士法基本通達を別紙1のとおり定めたので、平成14年4月1日以降は、これにより取り扱われたい。
 なお、この税理士法基本通達の制定に伴い、別紙2「廃止通達一欄表」に掲げる法令解釈通達については、平成14年3月31日(昭和58年8月26日付官総6−75「『税理士法附則第37項の規定により税理士業務を行おうとする公認会計士の申請に対する国税局長の許可基準等について』通達の全部改正について」(法令解釈通達)については、平成17年3月31日)をもって廃止する。

(趣旨)
 税理士法の一部を改正する法律(平成13年法律第38号)、税理士法施行令の一部を改正する政令(平成13年政令第330号)及び税理士法施行規則の一部を改正する省令(平成13年財務省令第58号)により、税理士法等が改正され、平成14年4月1日から施行されることから、税理士法に関する基本通達について所要の見直しを行うとともに、既往の税理士法に関する通達を整理統合し、新たに税理士法基本通達として制定するものである。


別紙1 別紙2