官総8−19 
官企2−105 
徴管2−23 
徴徴6−9
令和8年5月19日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

(趣旨)

令和5年度税制改正において、インターネットを利用する公示送達の方法が導入されたことなどに伴い、所要の整備を行うものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。