官総8−19
官企2−105
徴管2−23
徴徴6−9
令和8年5月19日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
令和5年度税制改正において、インターネットを利用する公示送達の方法が導入されたことなどに伴い、所要の整備を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。