徴管2−120
官企2−115
令和6年7月1日
各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿
国税庁長官
(官印省略)
昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。
(趣旨)
令和5年度税制改正において、国際最低課税額に対する法人税が導入されたことに伴い、納税証明書の交付等について所要の整備を行うものである。
記
別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
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