徴管2−201
徴徴6−9
令和5年12月15日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、令和6年1月1日以後はこれによられたい。

(趣旨)

令和5年度の税制改正により国税通則法等が改正されたことなどに伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。
 なお、この法令解釈通達による、令和5年度の税制改正後の国税通則法第46条の2の規定については、令和6年1月1日以後に申請される同法第46条第1項から第3項までの規定による納税の猶予(以下「納税の猶予」という。)について適用され、同日前に申請された納税の猶予については、なお従前の取扱いによる。

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