徴徴6−1
徴管3−7
平成29年3月3日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和45年6月24日付徴管2−43ほか9課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、これによられたい。

なお、平成28年度の税制改正後の国税通則法第9条の2については、平成29年1月1日以後に行われる合併等について適用される。

(趣旨)

平成28年度の税制改正における法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務の創設により、国税通則法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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