証明事項

(納付すべき税額がないこと)

1 令第41条第1項第1号《納税証明書の交付の請求等》括弧書の「これらの額がないこと」には、申告、決定又は賦課決定がないために納付すべき税額がない場合も含まれる。

(所得金額等がないこと)

2 令第41条第1項第3号《納税証明書の交付の請求等》括弧書の「これらの額がないこと」とは、申告又は更正若しくは決定に係る同号イ又はロに掲げる金額が零である場合(所得税法又は法人税法に規定する純損失の金額若しくは雑損失の金額又は欠損金額がある場合を含む。)をいうものとする。

証明の請求

(国税の年度)

3 令第41条第3項第1号《納税証明書の交付の請求等》の「国税の年度」とは、所得税については所得の生じた暦年、法人税については所得の生じた事業年度、消費税については課税資産の譲渡等を行った課税期間、その他の国税については国税収納金整理資金に関する法律施行令第3条第1項《年度の区分》に規定する会計年度(第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、納付通知書等を発した日の属する会計年度)をいうものとする。
 なお、附帯税及び滞納処分費については、その徴収の起因となった国税の属する年度とする。

(国税の税目)

4 令第41条第3項第1号《納税証明書の交付の請求等》の「税目」は、第二次納税義務、国税の保証債務等にあっては、一つの納付通知書等ごとに一つの税目であるものとし、また、滞納処分費にあっては、その徴収の基因となった国税の税目に属するものとする。

(納付すべき税額等の証明請求の場合)

5 令第41条第1項第1号《納税証明書の交付の請求等》に規定する事項の証明の請求については、未納の税額だけの証明を請求する場合を除き、納付すべき税額、その納付した税額及び未納の税額について行い、これらを各別にすることはできないものとする。

交付手数料

(滞納処分を受けたことがないことの証明の交付手数料)

6 滞納処分を受けたことがないことの証明の交付手数料は、その証明の期間が数年度にわたる場合であっても、1年度として計算するものとする。

(その他これらに類する災害)

7 令第42条第3項前段《納税証明書の交付手数料》の「その他これらに属する災害」とは第46条関係1《その他これらに類する災害》と同様である。

(相当な損失)

8 令第42条第3項前段《納税証明書の交付手数料》の「相当な損失」とは、第46条関係2《相当な損失》と同様である。

(扶助等を受けるための証明書)

9 令第42条第3項後段《納税証明書の交付手数料》の「当該証明書」とは、納付すべき額として確定した税額(源泉徴収をされた又は源泉徴収をされるべき所得税額の控除額を含む。)のない者が、おおむね次の目的に使用するために、令第41条第1項第1号又は同項第3号《納税証明書の交付の請求等》に規定する事項について証明を請求した場合の証明書をいうものとする。
 なお、扶助等の措置を受けるに当たり、当該本人に係る納税証明のほか、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は扶養義務者(民法第877条第1項《扶養義務者》に定める扶養義務者をいう。)の納税証明書をも必要とするときは、その配偶者及び扶養義務者に係るものについても、同規定が適用されることに留意する。

(1) 生活保護法第7条《申請保護の原則》の規定により、生活扶助等を申請するため

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条《入院患者の医療》又は第37条の2《結核患者の医療》の規定により、医療等の費用の自己負担額の認定を受けるため

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条《費用の徴収》の規定により、入院費用の自己負担額の認定を受けるため

(4) 児童福祉法第56条《費用の徴収》の規定により、同法の規定による育成、医療又は療養等の措置に要する費用の自己負担額の認定を受けるため

(注) 児童福祉法の規定による育成、医療又は療養等の措置とは、次のものである。

イ 同法第20条《療育の給付》の規定による結核児童に対する療育の給付

ロ 同法第21条の6《障害児通所支援及び障害福祉サービスの提供》の規定による障害児に対する支援等

ハ 同法第22条《助産施設への入所措置》の規定による助産施設への入所

ニ 同法第23条《母子生活支援施設への入所措置》の規定による母子生活支援施設への入所

ホ 同法第24条《保育所への入所措置等》の規定による保育所への入所

ヘ 同法第24条の2《障害児施設給付費の支給》の規定による指定障害児入所施設等への入所

ト 同法第27条第1項第3号又は第2項《都道府県の措置》の規定による里親等への委託等

チ 同法第33条の6《児童自立生活援助の実施》の規定による援助

(5) 母子保健法第21条の4《費用の徴収》の規定により、養育医療の給付に要する費用の自己負担額の認定を受けるため

(6) 国民年金法第90条第1項の規定による保険料等の免除申請のため

(7) 身体障害者福祉法第18条《障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置》の規定により、障害福祉サービス等に要する費用の自己負担額の認定を受けるため

(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条《支給認定等》の規定により、自立支援医療費の支給認定を受けるため、又は同法第76条《補装具費の支給》の規定による補装具の購入等に要する費用の自己負担額の認定を受けるため

(9) 特定疾患治療研究事業により、医療費の自己負担額の認定を受けるため

(10) 難病の患者に対する医療等に関する法律第7条《支給認定等》の規定により、特定医療費の支給認定を受けるため

(11) その他(1)から(10)までに類する目的

他の証明の規定等と本条との関係

(本条に規定のない事項についての証明)

10 所得税法第212条第1項《非居住者又は外国法人の所得に係る源泉徴収》の規定により、所得税を徴収された非居住者又は外国法人が二重課税を回避するために、その徴収された所得税についての証明を請求するもの等については、国税庁長官が別に定めるところにより証明できるものとする。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語