第二編 国税通則法基本通達

徴管2−43(例規)
徴徴4−5
官審(訟)21
直所1−13
直法1−41
直資1−26
直審(総)9
間酒2−58
間消1−59
査調4−7
昭和45年6月24日

国税局長 殿
国税不服審判所長 殿

国税庁長官

 標題のことについて、別冊のとおり定めたから、今後はこれにより取り扱われたい。
 なお、これに伴い昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」通達の下記1は、削除するからあわせて了知されたい。
 おって、この通達において、引用の法令番号および省略した用語は、次に掲げるとおりである。

(1) 引用の法令番号

索引 法令名 法令番号
い 印紙税法 昭和42年法律第23号
か 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 平成12年法律第129号
会社更生法 平成14年法律第154号
会社法 平成17年法律第86号
関税定率法 明治43年法律第54号
関税法 昭和29年法律第61号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 平成10年法律第114号
き 企業担保法 昭和33年法律第106号
揮発油税法 昭和32年法律第55号
行政機関の休日に関する法律 昭和63年法律第91号
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 平成8年法律第95号
こ 工場抵当法 明治38年法律第54号
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 平成3年法律第94号
国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律 平成19年法律第37号
国税収納金整理資金に関する法律施行令 昭和29年政令第51号
国税収納金整理資金事務取扱規則 昭和29年大蔵省令第39号
国税徴収法 昭和34年法律第147号
国税通則法 昭和37年法律第66号
国税通則法施行令 昭和37年政令第135号
国民年金法 昭和34年法律第141号
国民の祝日に関する法律 昭和23年法律第178号
し 事業性融資の推進等に関する法律 令和6年法律第52号
自動車重量税法 昭和46年法律第89号
児童福祉法 昭和22年法律第164号
酒税法 昭和28年法律第6号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 平成17年法律第123号
消費税法 昭和63年法律第108号
消費税法施行令 昭和63年政令第360号
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 平成14年法律第151号
所得税法 昭和40年法律第33号
所得税法施行令 昭和40年政令第96号
身体障害者福祉法 昭和24年法律第283号
信託法 平成18年法律第108号
せ 生活保護法 昭和25年法律第144号
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 昭和25年法律第123号
政府二納ムへキ保証金其ノ他ノ担保二充用スル国債ノ価格二関スル件 明治41年勅令第287号
石油ガス税法 昭和40年法律第156号
石油石炭税法 昭和53年法律第25号
そ 相続税法 昭和25年法律第73号
相続税法施行令 昭和25年政令第71号
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 平成11年法律第136号
租税特別措置法 昭和32年法律第26号
た 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 昭和32年法律第94号
たばこ税法 昭和59年法律第72号
ち 地価税法 平成3年法律第69号
地方揮発油税法 昭和30年法律第104号
地方法人税法 平成26年法律第11号
地方法人税法施行令 平成26年政令第139号
て 鉄道抵当法 明治38年法律第53号
と 登録免許税法 昭和42年法律第35号
な 難病の患者に対する医療等に関する法律 平成26年法律第50号
に 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施策及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 昭和27年法律第111号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 昭和27年法律第112号
日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律 昭和29年法律第112号
日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律 昭和29年法律第149号
任意後見契約に関する法律 平成11年法律第150号
は 破産法 平成16年法律第75号
ふ 復興特別所得税に関する政令 平成24年政令第16号
不動産登記法 平成16年法律第123号
不動産登記令 平成16年政令第379号
ほ 法人税法 昭和40年法律第34号
法人税法施行令 昭和40年法律第97号
保険法 平成20年法律第56号
母子保健法 昭和40年法律第141号
み 民間事業者による信書の送達に関する法律 平成14年法律第99号
民事再生法 平成11年法律第225号
民事執行法 昭和54年法律第4号
民事保全法 平成元年法律第91号
民法 明治29年法律第89号
  明治31年法律第9号
ゆ 郵便法 昭和22年法律第165号
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 昭和30年法律第37号
り 立木二関スル法律 明治42年法律第22号
わ 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法 令和5年法律第69号

(2) 省略用語

索引 省略した用語 省略された用語
か 合併法人 合併後存続する法人又は合併により設立された法人
還付金等 国税に関する法律の規定による国税の還付金及び国税に係る過誤納金
き 規則 国税通則法施行規則
け 源泉徴収等による国税 法第2条第2号《定義》に規定する国税
こ 更正決定等 更正、決定及び賦課決定
し 事業性融資推進法 事業性融資の推進等に関する法律
住所等 住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)
消費税等 法第2条第3号《定義》に規定する国税
人格のない社団等 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの
せ 税務署長等 国税局長、税務署長又は税関長
そ 相続人 相続人(包括受遺者を含む。)
措置法 租税特別措置法
た 滞調法 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
ち 徴収法 国税徴収法
徴収法基通 国税徴収法基本通達(昭和41年8月22日付徴徴4−13ほか5課共同)
と 登記等 登記又は登録
の 納付責任 法第5条第3項《相続による国税の納付義務の承継》の規定による納付責任
ひ 被合併法人 合併により消滅した法人
被相続人 被相続人(包括遺贈者を含む。)
ほ 法 国税通則法
防衛財源確保法 我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法
法人 法人(人格のない社団等を含む。)
ゆ 輸徴法 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律
り 履行 納付(還付金等及び還付加算金の充当並びに徴収法第129条《配当の原則》に規定する配当すべき金銭を国税に充てた場合を含む。)
留保還付金 次の規定により還付が留保されている還付金
1所得税法施行令第267条第4項《確定申告による還付》(同令第293条《申告、納付及び還付》において準用する場合を含む。) 、同令第297条第3項《退職所得の選択課税による還付》
2復興特別所得税に関する政令第7条《申告による源泉徴収特別税額等の還付等》において準用する1の規定
3相続税法施行令第9条《還付の手続》
4法人税法施行令第151条《所得税額等の還付の手続》(同令第204条《所得税額等の還付手続等》において準用する場合を含む。)、同令第153条《中間納付額の還付の手続》(同令第205条第1項《中間納付額の還付手続等》において準用する場合を含む。)
5地方法人税法施行令第10条《中間納付額の還付の手続》
6消費税法施行令第64条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続》、同令第67条《中間納付額の控除不足額の還付の手続》
れ 令 国税通則法施行令
連帯納付義務 法第9条《共有物等に係る国税の連帯納付義務》、第9条の2《法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務》、徴収法第33条《合名会社等の社員の第二次納税義務》、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》、自動車重量税法第4条《納税義務者》、登録免許税法第3条《納税義務者》及び印紙税法第3条《納税義務者》の規定により、連帯して国税を納める義務
連帯納付義務者 法第9条《共有物等に係る国税の連帯納付義務》、第9条の2《法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務》、徴収法第33条《合名会社等の社員の第二次納税義務》、消費税法第8条《輸出物品販売場における輸出物品の譲渡に係る免税》、自動車重量税法第4条《納税義務者》、登録免許税法第3条《納税義務者》及び印紙税法第3条《納税義務者》の規定により、連帯して国税を納める義務を負う者
連帯納付責任 法第9条の3《法人の分割に係る連帯納付の責任》、相続税法第34条《連帯納付の義務等》、地価税法第29条《土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務》、法人税法第152条第1項《通算法人の連帯納付の責任》及び第3項《受託者の連帯納付の責任》、地方法人税法第31条《連帯納付の責任》、防衛財源確保法第41条《連帯納付の責任》並びに消費税法第15条第13項《法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用》の規定による連帯納付責任
連帯納付責任者 法第9条の3《法人の分割に係る連帯納付の責任》、相続税法第34条《連帯納付の義務等》、地価税法第29条《土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務》、法人税法第152条第1項《通算法人の連帯納付の責任》及び第3項《受託者の連帯納付の責任》、地方法人税法第31条《連帯納付の責任》、防衛財源確保法第41条《連帯納付の責任》並びに消費税法第15条第13項《法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用》の規定による連帯納付責任を負う者

【編注】 一部改正の状況

1 昭和49年3月9日付徴官2−9外5課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の一部改正(担保関係)について」
 投資信託又は貸付信託の無記名式受益証券の担保として提供している期間の収益の分配禁止に関する取扱いの変更に伴う改正(第50条関係1)

2 昭和55年11月27日付徴管3−96外1課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」通達の一部改正(国税の還付及び還付加算金関係)について」
 民事執行法等の施行に伴う、差押権者による差押債権の取立て、第三債務者の供託及び強制執行による差押えがされた還付金又は過誤納金に係る還付加算金の計算方法等に関する取扱いについての所要の整備

3 平成元年4月1日付徴管2−17外2課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」通達の一部改正について」
 消費税の施行に伴う所要の整備

4 平成5年1月5日付徴管5−1外6課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」通達の一部改正(担保関係)について」
 納税の猶予、延納等の場合において土地等を担保に徴する場合の担保物の見積価額算定についての改正(第50条関係10)

5 平成12年8月31日付徴管2−53外1課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」通達の一部改正(納税証明書の証明手数料関係)について」
 納税証明書の証明手数料の納付を要しない場合の例示及び取扱いについて改正(第123条関係9)

6 平成12年10月30日付徴徴3−2外1課共同「国税通則法第63条第5項の規定による延滞税の免除の取扱いについて」
 国税通則法第63条第5項の規定による延滞税免除の取扱いについて

7 平成15年6月26日付官総1−34外14課共同「日本郵政公社法及び民間事業者による信書の送達に関する法律等の施行に伴う関係法令解釈通達の整理について」
 日本郵政公社法及び民間事業者による信書の送達に関する法律等の施行に伴う所要の整備

8 平成27年3月2日付徴管2−7外1課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 猶予制度の見直しによる国税通則法等の改正に伴う所要の整備

9 平成29年3月3日付徴徴6−1外1課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務の創設による国税通則法等の改正に伴う所要の整備

10平成29年4月26日付徴管3−21外1課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 災害等による期限延長制度における延長手続の拡充による国税通則法施行令の改正に伴う所要の整備

11平成30年11月30日付徴管2-54「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 国税の予納制度における利用範囲の拡充に伴う所要の整備

12平成31年3月18日付徴徴6−4外1課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)制定に伴う所要の整備

13令和2年4月1日付徴徴6−3外1課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 民法(債権関係)改正に伴う所要の整備

14令和3年11月30日付徴管3−42「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 国外からの納付方法の拡充に伴う所要の整備

15令和3年12月2日付課総10−30外7課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 納税管理人の制度の拡充に伴う所要の整備

16令和4年11月30日付徴管3−45外4課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 国税通則法基本通達(徴収部関係)で引用する法令の改正等に伴う所要の整備

17令和5年12月15日付徴管 2−201外1課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 令和5年度の税制改正により国税通則法等が改正されたことなどに伴う所要の整備

18令和5年12月25日付徴管2−206「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 ダイレクト納付の利便性の向上を図ることとしたことに伴う所要の整備

19令和6年7月1日付管徴2−120外1課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 国際最低課税額に対する法人税が導入されたことに伴う所要の整備

20令和8年5月19日付官総8−19外3課共同「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について」
 インターネットを利用する公示送達の方法が導入されたことなどに伴う所要の整備


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