時効の停止

(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税)

1 法第73条第4項の「当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税」は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予が、本税の額の一部についてされた場合であっても、その本税について併せて納付すべき延滞税及び利子税の全額をいう。

延滞税又は利子税についての時効の完成猶予及び更新

(時効の完成猶予等の効力が及ぶ延滞税等)

2 法第73条第5項の「その完成せず、又は新たにその進行を始める部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、時効が完成せず、又は時効が新たに進行する本税につき併せて納付すべき延滞税又は利子税の全額をいう。

(納付により時効の更新の効力が生じる延滞税等)

3 法第73条第6項の「納付されたとき」とは、納付すべき本税の全額が納付されたときをいい、同項の「その納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税」とは、完納となった本税につき併せて納付すべき延滞税又は利子税の全額をいう。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語