(国税の一部が納付された日)

 法第62条第1項の「納付の日」には、徴収法の規定により徴収したものとみなされる日を含むものとする(徴収法第56条第3項、第57条第2項、第67条第3項、第116条第2項等)。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語