(国税の徴収上有利)

1 法第55条第1項第3号の「国税の徴収上有利」とは、滞納に係る国税をおおむね6月以内に完納させることができると認められる場合において、滞納者の財産の状況その他の事情からみて、滞納に係る国税につき有価証券の納付委託を受けることにより確実な納付が見込まれ、かつ、その取立てまでの期間において新たに納付委託に係る国税以外の国税の滞納が見込まれないと認められる場合をいう。

(納付委託に使用できる証券)

2 法第55条第1項の「国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券」とは、次に掲げる証券であって、最近において取立てが確実と認められ、かつ、その券面金額が納付委託の目的である国税の額を超えないものに限る。

(1) 小切手

イ 再委託銀行(法第55条第3項の規定により再委託をする銀行(信用金庫、信用組合、労働金庫等を含む。以下2において同じ。)をいう。以下2において同じ。)と同一の手形交換所に加入している銀行(手形交換所に準ずる制度を利用して再委託銀行と交換決済をすることができる銀行を含む。以下2において「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した線引の小切手であって、次に該当するもの

(イ) 振出人が納付委託をする者であるときは、税務署長等(納付委託を受ける職員の所属する税務署長等をいう。以下2において同じ。)を受取人とする記名式のもの

(ロ) 振出人が納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が当該税務署長等に取立てのための裏書をしたもの

ロ 所在地の銀行以外の銀行を支払人とするイと同様の要件を備える小切手であって、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの

(2) 約束手形又は為替手形

イ 所在地の銀行を支払場所とする約束手形又は為替手形であって、次に該当するもの

(イ) 約束手形の振出人(為替手形(自己宛のものに限る。)については支払人)が納付委託をする者であるときは、当該税務署長等を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

(ロ) 約束手形の振出人(為替手形(引受けのあるものに限る。)については支払人)が納付委託をする者以外の者であるときは、納付委託をする者が税務署長等に取立てのための裏書をしたもの

ロ 所在地の銀行以外の銀行を支払場所とするイ(イ)又は(ロ)に掲げる約束手形又は為替手形であって、再委託銀行を通じて取り立てることができるもの

(最近)

3 法第55条第1項の「最近」とは、納付委託を受ける日からおおむね6月以内をいう。ただし、納税の猶予又は滞納処分に関する猶予の場合は、6月を超える証券であっても納付委託を受けることができる(同項第1号)。

(証券の確実性の判定)

4 法第55条第1項の「確実に取り立てることができるものであると認められる」かどうかについては、納付委託に使用する証券について支払の責任を有する者が振出人又は支払人となっている小切手又は手形について、最近において不渡りとなった事実がなく、かつ、その者の信用状態が将来悪化する見通しのない限り、取立てが確実であると判断して差し支えない。

5 削除

6 削除

(不渡りの場合の措置)

7 納付委託を受けた証券が不渡りとなった場合には、その納付の委託を解除する。ただし、その証券上の権利を行使することが徴収上有利と認められるときは、その権利を行使することを妨げない

(第1項第3号の国税に係る納付委託と滞納処分等との関係)

8 法第55条第1項第3号に規定する国税について納付委託を受けた場合においては、その取り立てるべき日までは納付委託に係る国税について、原則として、滞納処分を行わないものとする。

(納付委託と担保の関係)

9 法第55条第4項の「必要がないと認められるに至つたとき」とは、納付委託を受けた証券の取立てが最近において特に確実であり、不渡りとなるおそれがないため、納付委託に係る国税が確実に徴収できると認められる場合等をいう。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語