(その他の理由)

1 法第51条第1項の「その他の理由」とは、おおむね次に掲げる場合をいう。

(1) 担保財産については、担保が提供された後、所有権の帰属に関する訴えが提起された場合等であって、担保の提供の効力に影響があると認められるとき。

(2) 担保財産に付されている保険契約が失効したとき。

(3) 担保財産(法第46条第6項《差押財産がある場合の担保の額の特例》に該当する差押財産を含む。)の滅失その他の理由により、その価額が減少したとき。

(4) 担保財産が国債等である場合においては、その国債等の償還期限が到来したとき、又は近く到来するとき。

(担保を提供した者)

2 物上保証人は、法第51条第1項の「担保を提供した者」に当たらない。

(その他の担保を確保するための措置)

3 法第51条第1項の「その他の担保を確保するための必要な行為」とは、保険契約の更新等をいう。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語