納税の猶予の取消し

(分割納付ができなかったやむを得ない理由)

1 法第49条第1項第2号の「やむを得ない理由があると認めるとき」とは、おおむね次に掲げる事情があり、かつ、猶予を継続しても徴収上の支障がないと認められる場合をいう。

(1) 第46条関係18《分割納付計画を変更するやむを得ない理由》(1)と同様の事情があった場合

(2) 第46条関係18《分割納付計画を変更するやむを得ない理由》(2)と同様の事情があった場合

(3) 分割納付期限までに納付することができなかった分割納付金額を、おおむね次回の分割納付期限までに納付することができると認められる場合

(担保の変更等の命令に応じないとき)

2 法第49条第1項第3号の「第51条第1項(担保の変更等)の規定によつてした命令に応じないとき」とは、他の担保を提供することができない特別の事情(第46条関係14参照)がないにもかかわらず、税務署長等の担保の変更等の命令に応じない場合をいう。

(新たに滞納した場合のやむを得ない理由)

3 法第49条第1項第4号の「やむを得ない理由があると認めるとき」とは、おおむね次に掲げる事情があり、かつ、猶予を継続しても徴収上の支障がないと認められる場合をいう。

(1) 納税の猶予をした時において予見できなかった事実(納税者の責めに帰することができない理由により生じた事実に限る。)の発生により予定していた入金がなかったため、新たに納期限が到来した国税をその納期限までに納付することができなかった場合

(2) 納税の猶予をした時において予見できなかった事実(納税者の責めに帰することができない理由により生じた事実に限る。)の発生により臨時の支出(事業の継続又は生活の維持に必要不可欠であるものに限る。)を行ったため、新たに納期限が到来した国税をその納期限までに納付することができなかった場合

(3) 納税の猶予をした時から新たに納付すべき国税の納期限までの期間が短く、その間に納付のための資金を確保することが困難であったため、その国税を納期限までに納付できなかった場合

(4) 新たに納期限が到来した国税を、おおむね次回の分割納付期限までに納付することができると認められる場合

(偽りその他不正な手段)

4 法第49条第1項第5号の「偽りその他不正な手段」とは、納税の猶予若しくは猶予期間の延長の申請書又はその添付書類につき、おおむね次に掲げる虚偽の事実を記載すること、又は記載すべき事実を記載しないことをいう。

(1) 猶予該当事実がないにもかかわらず、故意に猶予該当事実がある旨を記載すること。

(2) 故意に所有する資産を記載せず、又は存在しない負債を記載すること。

(3) 故意に事実より少ない収入金額又は事実より多い支出金額を記載すること。

(財産の状況その他の事情の変化)

5 法第49条第1項第6号の「財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき」とは、猶予金額の徴収の見込みがなくなる程度の資力の喪失、納付困難と認められる金額がなくなる程度の資力の増加等により、その猶予を継続することが適当でないと認められる場合をいう。

(弁明をしない正当な理由)

6 法第49条第2項ただし書の「正当な理由がなくその弁明をしないとき」とは、災害、病気による入院等、納税者の責めに帰することができないと認められる理由がないにもかかわらず弁明をしない場合をいう。

(取消し等の通知)

7 納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮したときは、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、その旨を通知するものとする。
 この場合において、猶予を取り消した日又は短縮された猶予期間の終期から2月以内に個人である保証人に対しその通知をしなかったときは、猶予をした国税に係る延滞税のうち、次に掲げる期間に係るものであって、猶予の取消し又は猶予期間の短縮がなければ法第63条第1項《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》本文の規定により免除することができた部分に相当する金額については、その保証人からは徴収することができないことに留意する(民法第458条の3参照)。

(1) 納税の猶予を取り消した場合
 猶予を取り消した日から保証人に対する通知をした日又は当初の猶予期間の終期のいずれか早い日までの期間

(2) 納税の猶予期間を短縮した場合
 短縮された猶予期間の終期の翌日から保証人に対する通知をした日又は当初の猶予期間の終期のいずれか早い日までの期間


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語