(交付要求)

1 法第48条第1項括弧書の「交付要求」には、徴収法第86条《参加差押えの手続》の規定による参加差押えは含まれない。

(差押えの解除)

2 法第48条第2項の「差押えを解除することができる」のは、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 担保の額と差押財産の見積価額の合計額が猶予に係る国税(その国税が完納されるまでの延滞税及び担保又は差押財産の処分に要する費用を含む。以下2において同じ。)の額を著しく超過することとなった場合

(2) 差押えを継続することにより、納税者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる場合

(3) 猶予に係る国税の額に相当する担保の提供を受けた場合

(4) 法第55条第1項第2号《納付委託》に基づき納付委託を受けた証券の取立てが最近において特に確実であって、不渡りとなるおそれがないため、納税の猶予に係る国税の徴収が確実であると認められる場合(同条第4項参照)

(債権等の取立て)

3 納税の猶予をした場合において、猶予に係る国税につき差し押さえた財産のうち、天然果実を生ずるものにつき果実を取得したとき、又は有価証券、債権若しくは無体財産権等につき、第三債務者等から給付を受けたときは、次に掲げるところによる。

(1) 取得した天然果実又は第三債務者等から給付を受けた財産が金銭以外のものである場合には、その財産につき滞納処分を執行し、徴収法第129条《配当の原則》の規定に従い、その換価代金等を猶予に係る国税に充てる。

(2) 第三債務者等から給付を受けた財産が金銭である場合には、徴収法第129条《配当の原則》の規定に従い、その金銭を猶予に係る国税に充てる。

(時効の停止)

4 納税の猶予に係る国税(その国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)の徴収権の時効は、その猶予がされている期間内は進行しない(法第73条第4項参照)。

(注) 納税の猶予の申請の効果については、第72条関係6参照。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語