第4章 納税の猶予及び担保
第1節 納税の猶予
1 納税の猶予をし、又はその期間を延長したとき(法第46条第9項《納税の猶予》の規定により分割納付期限及び分割納付金額を変更したときを含む。)は、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、法第47条第1項に掲げる事項を通知するものとする。
2 法第47条第1項の「その他必要な事項」とは、納税の猶予の適用条項及び提供された担保の内容をいう。
3 納税の猶予又はその猶予の延長を認めないときは、納税者のほか、保証人又は担保財産の所有者(納税者を除く。)に対し、その旨を通知するものとする。
● 引用の法令番号
● 省略用語