第4章 納税の猶予及び担保

第1節 納税の猶予

添付書類

(事実を証するに足りる書類)

1 法第46条の2第2項の「事実を証するに足りる書類」とは、法第46条第2項各号のいずれかに該当する事実(以下第46条の2関係、第49条関係4及び第63条関係4において「猶予該当事実」という。)があることを証明することができる書類をいい、具体的には、り災証明書、診断書、医療費の領収書、廃業届、商業登記簿の登記事項証明書、調査期間及び基準期間の損益計算書等をいう。

(添付書類の提出が困難な場合)

2 法第46条の2第5項の「添付すべき書類を提出することが困難である」とは、災害等による帳簿書類等の滅失、病気等による入院など、納税の猶予又は猶予期間の延長の申請に当たって、納税者の責めに帰することができないやむを得ない理由により添付すべき書類の提出が困難な場合をいう。

申請書等の補正

(申請書等の記載の不備)

3 法第46条の2第7項の「記載に不備があるとき」とは、提出された申請書又は申請書に添付すべき書類について、記載すべき事項が記載されていないとき、又は納税の猶予の適否の判断をすることができる程度の記載がされていないと認められるときをいう。

(添付書類の不提出)

4 法第46条の2第9項の「提出をしなかつたとき」には、提出を求めた添付書類の提出があったものの、記載すべき内容がほとんど記載されていなかったときも含まれる。

(みなし取下げの通知に対する不服申立て)

5 法第46条の2第9項の規定により納税の猶予の申請が取り下げられたものとみなされた場合において、その旨を納税者に知らせる通知は不服申立ての対象である処分に該当しない(法75条第1項参照)。

猶予の不許可

(忌避等)

6 法第46条の2第10項第2号の「拒み」とは、言語又は動作で検査を承諾しないこと、「妨げ」とは、検査に障害を与えること、「忌避」とは、積極的行動によらないで検査の対象から免れることをいう(徴収法基通第188条関係3参照)。

(偽りの答弁)

6-2 法第46条の2第10項第2号の「偽りの答弁」とは、その答弁の内容が真実に反したものをいう。

(不誠実な申請)

7 法第46条の2第10項第3号の「その申請が誠実にされたものでないとき」には、納税の猶予の申請が不許可又はみなし取下げとなった後において、同一の国税について再度猶予の申請がされたとき(新たな猶予該当事実が発生するなど、その申請に正当な理由があると認められるときを除く。)等が該当する。

質問、検査及び物件の提示又は提出の要求等

(質問、検査及び物件の提示又は提出の要求をすることができる場合)

8 法第46条の2第11項の「第6項の規定による調査をするため必要があると認めるとき」とは、納税の猶予をするに当たって、猶予該当事実の有無、納税者の現在の資産及び負債の状況並びに今後の収入及び支出の見込み等(以下8及び10において「猶予該当事実等」という。)を明らかにする必要があると税務署長等が認めるときをいう。
 なお、質問及び物件の提示又は提出の要求の内容並びに検査の方法等は、猶予該当事実等を明らかにするために必要であると認められる範囲内に限られる。

(質問等)

9 法第46条の2第11項の「質問」及び「物件の提示又は提出の要求」は、口頭又は書面のいずれによっても差し支えない。

(帳簿書類その他の物件)

10 法第46条の2第11項の「その者の帳簿書類その他の物件」とは、納税者の有する金銭出納帳、売掛帳、買掛帳、預金台帳及び領収証書等の猶予該当事実等を明らかにするため必要と認められる一切の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件をいう。

(留置き)

10-2 法第46条の2第11項の物件の留置きに当たっては次のことに留意する。

(1) 法第46条の2に規定する提出された物件の「留置き」とは、税務署等の職員が提出を受けた物件について国税局若しくは税務署又は税関の庁舎において占有する状態をいう。
 ただし、提出される物件が、納税の猶予の申請に係る事項についての調査の過程で税務署等の職員に提出するために申請者が新たに作成した物件(提出するために新たに作成した写しを含む。)である場合は、当該物件の占有を継続することは法第46条の2第11項に規定する「留置き」には当たらないことに留意する 。
(注) 税務署等の職員は、留め置いた物件について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならないことに留意する。

(2) 税務署等の職員は、令第15条の2第9項の規定に基づき、留め置いた物件について、留め置く必要がなくなったときは、遅滞なく当該物件を返還しなければならず、また、提出した者から返還の求めがあったときは、特段の支障がない限り、速やかに返還しなければならないことに留意する。

(留置きに係る書面の交付手続)

10-3 令第15条の2第8項の規定により交付する書面の交付に係る手続については、通則法第12条第4項《書類の送達》及び通則規則第1条第1項《交付送達の手続》の各規定の適用があることに留意する 。

(身分証明書の提示)

11 法第46条の2第12項の質問、検査又は物件の提示若しくは提出の要求に当たって関係者の請求があったときは、徴収法施行規則別紙第12号書式(徴収職員証票)に所要の調整を加えた身分証明書を提示しなければならない(規則第16条第3項参照)。

目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語