第3節 雑則

(第三者)

1 法第41条第1項の「第三者」には、国税を納付すべき者(以下第41条関係において「納税者等」という。)の意思に反して納付する第三者も含まれる。

(正当な利益を有する第三者)

2 法第41条第2項の「正当な利益を有する第三者」とは、納税者等が国税を納付しないときは、滞納処分を受けるか又は納税者等に対する法律上の自己の権利の価値を失う地位にある者(例えば、物上保証人、国税の担保のための抵当権付財産の第三取得者、後順位担保権者)をいう。

(連帯納付義務者等が履行した場合)

3 連帯納付義務者、第二次納税義務者、国税の保証人又は納付責任を負う者が、それらの連帯納付義務等の履行に基づく求償権を有する場合には、その者は法第41条第2項の正当な利益を有する第三者として国に代位できるものとする。

(納付の日の翌日)

4 令第11条《国税を納付した第三者の代位の手続》の「納付の日の翌日」は、還付金等(還付加算金を含む。)の充当の場合又は徴収法第128条《配当すべき金銭》に規定する配当すべき金銭が国税に充てられた場合には、その事実を知った日(その旨の通知を受けたときは、その受けた日)の翌日とすることに取り扱う。

(代位の附記登記等の嘱託)

5 抵当権につき代位する第三者から、代位による抵当権移転の登記等の請求があった場合には、その登記等を関係機関に嘱託する(不動産登記法第116条第2項、昭和41.10.14付民事甲第2915号法務省民事局長回答)。

(注) 上記の嘱託をする場合には、登記等を受ける者からその登記等に要する登録免許税の額に相当する収入印紙又は登録免許税納付の領収証書を提出させることに留意する(登録免許税法23条、同法別表第1の一の(六)のロ参照)。

(残余の国税が消滅した場合の登記等の嘱託)

6 第三者が抵当権につき一部を代位した後、残余の国税が納税者等の納付により消滅した場合には、抵当権の変更の登記等を関係機関に嘱託する。

(注) 上記の登記等には、登録免許税は課されないことに留意する(登録免許税法第5条第11号参照)


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語