(徴収することができる)
1 法第39条第1項の「徴収することができる」とは、売却代金のうちから、直ちに配当を受け、国税に充てることができることをいう。
(通知の時期)
2 法第39条第2項の執行機関及び納税者に対する通知の時期は、交付要求に準ずるものとする(徴収法基通第82条関係2参照)。
目次
● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について
● 引用の法令番号
● 省略用語
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