(徴収することができる)

1 法第39条第1項の「徴収することができる」とは、売却代金のうちから、直ちに配当を受け、国税に充てることができることをいう。

(通知の時期)

2 法第39条第2項の執行機関及び納税者に対する通知の時期は、交付要求に準ずるものとする(徴収法基通第82条関係2参照)。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語