1 法第37条第1項の規定により、督促を要しないものとされる法第38条第3項《繰上保全差押え》又は徴収法第159条《保全差押え》の規定の適用を受けた国税とは、それらの差押金額の決定の通知をした日から6月を経過した日までに確定(納付すべき額が2回以上にわたって確定した場合を含む。)した国税(繰上保全差押えにあっては、加算税を除く。)をいう。
2 法第52条第1項の規定により担保(その担保が保証人の保証である場合を除く。)の処分をする場合には、督促を要しない。
(注) 法第52条第4項の規定により、担保として提供された財産以外の財産につき滞納処分を執行しようとするときは、既に督促がされているときを除き、督促を要することに留意する。
3 督促前に徴収に関する猶予(徴収法第151条《換価の猶予の要件等》及び第151条の2による換価の猶予を除く。)がされている国税については、その猶予期間中は、督促をすることができない。
4 源泉徴収等による国税が法定納期限後納税の告知がされる前に納付されその延滞税が未納である場合には、その延滞税について督促をするものとする。
5 延納の許可を取り消した場合(2に掲げる場合を除く。)には、その取消しに係る国税について、遅滞なく督促をするものとする。
6 納期限から50日を経過した日以後に発した督促状があっても、その効力には影響がない(昭和30.12.27徳島地判、平成16.2.20大阪高判参照)。
7 督促状が納税者に送達される前に一部納付がされている場合においても、その残額の範囲内においてその督促は有効である(大正11.4.29行判参照)。
● 引用の法令番号
● 省略用語