第2節 国税の徴収

第1款 納税の請求

(納付場所の指定)

 法第38条第2項括弧書《繰上請求による納税の告知》の規定により繰上請求をする場合等速やかに納付の確認を要する場合は、その国税の収納を行う税務署の職員又はその納付の確認に便宜な特定の日本銀行(日本銀行歳入代理店を含む。)を納付場所として指定するものとする。



目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語