1 法第34条の2第1項の「その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるとき」とは、納付書の送付の依頼が、おおむね次の国税についてされたものでなく、かつ、納付書の送付日等について条件を付したものでないときをいうものとする。
(1) 現に滞納(納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係るものを含む。)となっている国税
(2) 期限後申告、修正申告、更正決定等又は納税の告知に係る国税
(3) 継続性のない国税
(4) 国税局の職員が調査することとされている法人に係る国税
(5) 確定手続又は納付が、1月を単位としてすべきこととされている国税(所得税法第216条《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》の規定による納期の特例の承認を受けた源泉徴収に係る所得税を含む。)
2 次に掲げる場合には、納付書の送付依頼を解除することができる。
(1) その依頼に係る国税が、預金又は貯金の不足により振替による納付がされなかったとき等じ後の確実な納付が期待できないと認められる事由が生じた場合
(2) その依頼に係る国税が継続性のないものとなったとき等じ後徴収上有利と認められない事由が生じた場合
3 令第7条《口座振替納付に係る納付期日》の「災害その他やむを得ない理由」とは、振替納付の不能に直接因果関係を有するおおむね第11条関係の1《災害その他やむを得ない理由》の(1)及び(2)に定める事実並びに金融機関の通常の業務を阻害するやむを得ない事実(金融機関の責めに帰すべきものを除く。)をいうものとする。
4 第34条関係の6《その承認する日》の取扱いは、令第7条の「その承認する日」について準用する。
● 引用の法令番号
● 省略用語