第3章 国税の納付及び徴収
第1節 国税の納付
1 法第34条第1項の「金銭」とは、強制通用力を有する日本円を単位とする通貨をいい、小切手その他の証券を含まない。
2 法第34条第1項の「その国税の収納を行う税務署の職員」には、徴収法第182条第2項《税務署長又は国税局長による滞納処分の執行》の規定による滞納処分の引継ぎを受けた税務署又は国税局の職員を含むものとする。
3 納付すべき国税の一部が納付された場合の弁済充当は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、民法第488条及び第491条《弁済充当》に定めるところに準ずるものとする。
4 相続人が2人以上ある場合において、被相続人名義でされた国税の納付は、その納付した相続人が明らかに推定できるときを除き、全ての相続人のために、それぞれの未納の国税の額に応じて納付がされたものとして取り扱う。
5 令第6条の3ただし書《電子情報処理組織を使用する方法による納付の手続に係る法定納期限の特例》の「災害その他やむを得ない理由」とは、法第34条第2項に規定する特定納付方法による同項に規定する国税の納付の不能に直接因果関係を有するおおむね第11条関係の1《災害その他やむを得ない理由》の(1)及び(2)に定める事実並びに金融機関の通常の業務を阻害するやむを得ない事実(金融機関の責めに帰すべきものを除く。)をいう。
6 令第6条の3ただし書の「その承認する日」は、災害その他やむを得ない理由のやんだ日から2日を経過した日とする。
7 法第34条第5項の「この法律の施行地外の地域に住所又は居所を有するもの」には、出張や旅行により法の施行地外の地域(以下7において「国外」という。)において宿泊施設に滞在する者など、国外に住所又は居所に類する場所を有する者を含むものとする。
8 法第34条第5項の「送金した日」とは、国外納付者(同項に規定する国外納付者をいう。)から送金の指示を受けた金融機関の国外営業所等(同項に規定する国外営業所等をいう。)が送金を実行した日をいう。
● 引用の法令番号
● 省略用語