1 法第14条第1項の「住所及び居所が明らかでない場合」とは、送達を受けるべき者について、通常必要と認められる調査(市町村役場、近隣者、登記簿等の調査)をしても、なお住所等が不明の場合をいう(昭和49・12・25東京高判参照)。
(注) 所要の調査をすれば、住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単に一回限りの郵便又は信書便による送達が宛先不明で返戻されたこと等を理由として所要の調査をしないで、公示送達をしたときは、公示送達の効力が生じないことに留意する(明治39.5.29行判、昭和7.12.23行判、昭和44.3.5東京地判参照)。
(外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合)
2 法第14条第1項の「外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」とは、書類の送達をしようとする外国につき国交の断絶、戦乱、天災、又は法令の規定等により書類を送達することができないと認められる場合をいう。
2-2 法14条第1項の「住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」に該当するかの判定に当たっては、法第117条第5項《納税管理人》の規定による特定納税管理人となり得る者があるかどうかについて考慮する必要はない。ただし、現に同項の規定による特定納税管理人がある場合において、法第12条第1項本文の規定により送達すべき書類の受領が当該特定納税管理人に処理させる法第117条第3項の特定事項に含まれているときは、公示送達はできないことに留意する。
3 法第14条第2項の規定により行う次に掲げる措置について、その措置を開始した日のうちいずれか遅い日から起算して7日を経過する日までの間に、公示事項(同項に規定する公示事項をいう。以下第14条関係において同じ。)を閲覧することができなくなった場合又は掲示した書面が破損若しくは脱落した場合であっても、その措置に係る公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに公示事項を閲覧することができる状態に復旧すること又は書面の破損の箇所を補修し、若しくは書面を掲示することに取り扱う。
(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置
(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置
4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により次に掲げる措置を開始した日のうちいずれか遅い日が、その書類を発した日となる。
(1) 公示事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置
(2) 公示事項が記載された書面を掲示する措置又は公示事項を税務署等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置
● 引用の法令番号
● 省略用語