(住所及び居所が明らかでない場合)

1 法第14条第1項の「住所及び居所が明らかでない場合」とは、送達を受けるべき者について、通常必要と認められる調査(市町村役場、近隣者、登記簿等の調査)をしても、なお住所等が不明の場合をいう(昭和49・12・25東京高判参照)。

(注) 所要の調査をすれば、住所等が判明すべきであったにもかかわらず、単に一回限りの郵便又は信書便による送達が宛先不明で返戻されたこと等を理由として所要の調査をしないで、公示送達をしたときは、公示送達の効力が生じないことに留意する(明治39.5.29行判、昭和7.12.23行判、昭和44.3.5東京地判参照)。

(外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合)

2 法第14条第1項の「外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」とは、書類の送達をしようとする外国につき国交の断絶、戦乱、天災、又は法令の規定等により書類を送達することができないと認められる場合をいう。

(特定納税管理人との関係)

2-2 法14条第1項の「住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合」に該当するかの判定に当たっては、法第117条第5項《納税管理人》の規定による特定納税管理人となり得る者があるかどうかについて考慮する必要はない。ただし、現に同項の規定による特定納税管理人がある場合において、法第12条第1項本文の規定により送達すべき書類の受領が当該特定納税管理人に処理させる法第117条第3項の特定事項に含まれているときは、公示送達はできないことに留意する。

(掲示した書面が破損をした場合の効力)

3 法第14条第2項の規定により掲示した書面が、その掲示を始めた日から起算して7日を経過する日までの間に破損又は脱落した場合であっても、公示送達の効力には影響はない。この場合には、速やかに破損の箇所を補修し、又は掲示することに取り扱う。

(公示送達による場合の書類を発した日)

4 公示送達に係る書類は、法第14条第2項の規定により掲示を始めた日が、その書類を発した日となる。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語