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- 第13条関係 相続人に対する書類の送達の特例書類の送達
(相続人の氏名が明らかでない場合)
1 法第13条第2項の「氏名が明らかでない」場合とは、諸般の情況から相続人がいることが明らかであるが、その氏名が明らかでない場合をいい、相続人の生死又は住所等が不明な場合を含まない(法第14条参照)。
(相続人が限定承認をした場合)
2 限定承認があった場合には、法第13条の規定による代表者の指定をすることができない。
目次
● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について
● 引用の法令番号
● 省略用語