(相続人の氏名が明らかでない場合)

1 法第13条第2項の「氏名が明らかでない」場合とは、諸般の情況から相続人がいることが明らかであるが、その氏名が明らかでない場合をいい、相続人の生死又は住所等が不明な場合を含まない(法第14条参照)。

(相続人が限定承認をした場合)

2 限定承認があった場合には、法第13条の規定による代表者の指定をすることができない。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語