第3節 期間および期限

期間の計算

(国税に関する法令に定める期間)

1 法第10条第1項の「期間」には、国税に関する政令及び省令により定められている期間が含まれる。

(前に遡る期間の計算)

2 前に遡る期間の計算は、法第10条第1項の規定を準用して計算するものとする。

(注) 例えば、徴収法第95条第1項《公売公告》に規定する「公売の日の少なくとも10日前までに」の場合には、その公売の日の前日を第1日として、遡って10日目の日に期間が満了する。したがって、その前日の11日目の日までに公売公告をしなければならないこととなる。

期限の特例

(法律に定める申告等に関する期限)

3 法第10条第2項の「期限」には、次に掲げる期間の末日等は含まれない。

(1) 単に計算の基準となっている期間の末日

(2) 課税内容を定めるにつき基準となる期間の末日

(3) 一定事実の判断の基準としている特定の日又は期間の末日

(4) 行政処分により定められた期限

(一般の休日)

4 法第10条第2項の「一般の休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日以外の全国的な休日をいうものとする。
 なお、行政機関の休日に関する法律第1条第1項第3号《行政機関の休日》に掲げる日のうち、1月2日及び3日は、法第10条第2項の「一般の休日」に該当する(昭和33.6.2最高判参照)。

(前に遡る期間の末日が休日の場合)

5 前に遡る期間の末日が期限とされる場合において、その日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日、同月30日若しくは同月31日(以下第10条関係において「休日」という。)に当たるときは、その休日の翌日をその期限として取り扱う。ただし、税務官庁のすべき行為にあっては、その前日までにすることに取り扱う。

(行政処分により定める期限の指定)

6 行政処分により期限を定める場合には、徴収上必要があるときを除き休日を指定しないことに取り扱う。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語