(連帯納付責任の確定手続)

1 法第9条の3の規定による連帯納付責任は、分割をした法人の同条第1号又は第2号に掲げる国税(以下第9条の3関係において「分割前国税」という。)の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであり、この連帯納付責任につき格別の確定手続を要しない(昭和55.7.1最高判参照)。

(分割をした法人から承継した財産の価額)

2 法第9条の3の「分割をした法人から承継した財産の価額」とは、分割があった時におけるその分割により承継した積極財産の価額をいう。

(分割前国税の納付義務と連帯納付責任との関係)

3 分割前国税の納付義務について生じた事由の連帯納付責任に対する効力及び連帯納付責任について生じた事由の分割前国税の納付義務に対する効力は、次によるものとする(第8条関係3参照)。

(1) 分割をした法人がその分割前国税を履行したときは、その履行後の分割前国税の額を超える連帯納付責任は消滅する。
 また、連帯納付責任者が連帯納付責任に基づき分割前国税を履行したときは、その範囲内において分割前国税の納付義務は消滅する。

(2) 分割前国税について、免除等があったときは、免除等の後の分割前国税の額を超える連帯納付責任は消滅する。
 なお、連帯納付責任について免除等があった場合であっても、分割前国税の納付義務は消滅しない。

(3) 分割前国税に係る徴収権の時効の完成猶予及び更新の効果は連帯納付責任に及ぶ(民法第457条第1項、平成20.4.30東京高判参照)。
 なお、連帯納付責任に係る徴収権の時効の完成猶予及び更新の効果は、分割前国税の納付義務には及ばない(民法第458条、第441条参照)。

(信託に係る国税の納付義務の承継等との関係)

4 信託の受託者である法人が分割をした場合(その分割が法人税法第2条第12号の10《分社型分割》に規定する分社型分割である場合を除く。)において、その分割により事業を承継した法人が法第7条の2第4項《信託に係る国税の納付義務の承継》の規定により受託者として納付義務を承継するときは、その承継した国税について、法第9条の3による連帯納付責任を負わない。
 なお、分割により事業を承継した法人が、信託財産以外の財産を承継取得した場合において、分割前国税が信託財産に属する財産のみをもって履行する責任を負う信託財産限定責任負担債務(信託法第154条)であるときは、その分割により事業を承継した法人は、その分割前国税の納付義務も承継せず、また、法第9条の3による連帯納付責任も負わない。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語