(連帯納付義務者)

 法第9条の2の規定により連帯納付義務を負う者は、判決により無効とされた合併又は分割(以下第9条の2関係において「合併等」という。)をした法人であって、当該合併等により新設された法人は該当しない(会社法第843条第1項参照)。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語