(承継する国税の範囲)

1 法第7条の「課されるべき国税」及び「納付し、若しくは徴収されるべき国税」は、第5条関係4から6まで《承継する国税》と同様である。

(人格のない社団等の財産)

2 法第7条括弧書の「人格のない社団等の財産」とは、人格のない社団等に属する積極財産をいい、第三者が名義人となっているためその者に法律上帰属するとみられる財産が含まれる。

(納税の猶予等の効力の承継)

3 法第7条の規定により国税の納付義務の承継があった場合の納税の猶予等の効力については、第5条関係7《納税の猶予等の効力の承継》と同様である。


目次

● 国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について

● 引用の法令番号

● 省略用語