国税通則法基本通達(徴収部関係)

第1章 総則

第1節 通則

納税者

(国税を納める義務がある者)

1 法第2条第5号の「国税を納める義務がある者」には、連帯納付責任者が含まれる。

法定納期限

(納期限を繰り上げた場合の法定納期限)

2 措置法第70条の4第31項、第70条の6第36項、第70条の6の6第14項及び第16項、第70条の6の7第12項、第70条の6の8第12項、第70条の6の10第13項、第70条の7第12項(第70条の7の5第9項において準用する場合を含む。)及び第14項、第70条の7の2第13項(第70条の7の4第10項、第70条の7の6第10項並びに第70条の7の8第9項において準用する場合を含む。)及び第15項並びに第70条の7の9第9項(第70条の7の12第9項において準用する場合を含む。)《納期限の繰上げ》の規定により延長された納期限を繰り上げた場合には、その繰上げに係る期限が法定納期限となる。

(会社更生法の規定に基づく納税の猶予に係る期限)

3 会社更生法第169条第1項《租税等の請求権》の規定に基づく納税の猶予に係る期限については、法第2条第8号の「納税の猶予に係る期限」に準ずるものとする。

(即時徴収に係る国税の法定納期限)

4 法第2条第8号ハの「当該事実が生じた日」は、次に掲げる国税については、それぞれに掲げる日をいう。

国税
事実が生じた日
1  消費税法第8条第3項《輸出免税物品を輸出しない場合の消費税の即時徴収》又は第5項《輸出免税物品の譲渡等があった場合の消費税の即時徴収》(措置法第86条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する消費税
 同条第3項に定める日又は第5項に規定する物品の譲渡若しくは所持させた日又は譲受け若しくは所持をした日
2  酒税法第28条の2第6項《未納税引取りの場合の即時徴収》の規定により徴収する酒税
 同条第2項の期限を経過した日
3  酒税法第30条の4第2項《製造者の責めに帰さない移出等の場合の即時徴収》の規定により徴収する酒税
 同法第6条の3第2項又は第4項の規定に該当する飲用された日又は移出された日
4  酒税法第54条第5項又は第6項《無免許製造の場合の即時徴収》の規定により徴収する酒税
 酒類、酒母又はもろみを製造した日。ただし、同条第2項の行為に係るものについては、未遂の事実を発見した日
5  酒税法第56条第3項《密造酒類等の所持等の場合の即時徴収》の規定により徴収する酒税
 密造酒類等を所持することとなった最初の日又はそれらを譲り渡し若しくは譲り受けた日
6  酒税法第58条第2項、第3項又は第4項《保存酒類等又は酒母等の処分禁止違反等の場合の即時徴収》の規定により徴収する酒税
 同条第1項第5号、第6号、第7号又は第8号の規定に該当する処分又は移出をした日
7  たばこ税法第13条第7項《未納税引取りの場合の即時徴収》の規定により徴収するたばこ税
 同条第2項の期限を経過した日
8  たばこ税法第21条《密造の場合の即時徴収》の規定により徴収するたぱこ税
 たばこを製造した日
9  揮発油税法第14条の3第7項《未納税引取りの場合の即時徴収》の規定により徴収する揮発油税
 同条第2項の期限を経過した日
10  揮発油税法第16条の3第6項《特定用途免税の場合の即時徴収》(第16条の5節4項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する揮発油税
 同項の規定に該当する用途外消費又は譲渡した日
11  揮発油税法第16条の5第3項《特定用途免税の場合の即時徴収》の規定により徴収する揮発油税
 同条第3項の期限を経過した日
12  地方揮発油税法第6条第2項《未納税引取りの場合の即時徴収》の規定により徴収する地方揮発油税
 9,10又は11に同じ
13  石油ガス税法第12条第8項《特定用途免税の場合の即時徴収》(第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する石油ガス税
 同項の規定に該当する用途外消費又は譲渡をした日
14  石油ガス税法第13条第5項《特定用途免税の場合の即時徴収》の規定により徴収する石油ガス税
 同条第2項の期限を経過した日
15  措置法第87条の6第3項又は第5項《輸出酒類販売場から移出する酒類に係る酒税の免税の場合の即時徴収》の規定により徴収する酒税
 同条第3項に定める日又は同条第5項に規定する酒類の譲渡等をした日
16  措置法第89条の4第4項又は第90条の2第4項《特定用途免税の場合の即時徴収等》の規定により徴収する揮発油税及び地方揮発油税
 同条同項の期限を経過した日
17  措置法第90条の3の3第5項、第90条の4の2第5項又は第90条の4の3第5項《特定用途免税等の場合の即時徴収》の規定により徴収する石油石炭税
 これらの項の規定に該当する用途外供与又は譲渡をした日
18  措置法第90条の4第7項《特定用途免税等の場合の即時徴収》の規定により徴収する石油石炭税
 同項の規定に該当する用途外供与又は譲渡をした日
19  輸徴法第8条第1項《公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収》の規定により徴収する消費税等
 同項各号に掲げる場合に該当することとなった日
20  輸徴法第10条第3項《保税工場外における保税作業期間が経過した場合の即時徴収》の規定により徴収する消費税等
 関税法第61条第1項の期間を経過した日
21  輸徴法第16条の2第3項《保税展示場外における使用期間が経過した場合の即時徴収》の規定により徴収する消費税等
 関税法第62条の5の期間を経過した日
22  輸徴法第11条第5項《保税運送等の免税の場合の即時徴収》の規定により徴収する消費税等
 関税法第63条第4項、第65条第2項又は第65条の2第1項の期間を経過した日
23  輸徴法第12条第4項《積込み船用品等の免税の場合の即時徴収》の規定により徴収する消賀税等
 関税法第23条第4項の期間を経過した日
24  輸徴法第13条第5項において準用する関税定率法第15条第2項《特定用途免税の場合の即時徴収》、第16条第2項《外交官用貨物等の免税の場合の即時徴収》又は第17条第4項若しくは第5項《再輸出免税の場合の即時徴収》の規定により徴収する消費税等
 関税定率法第15条第2項、第16条第2項若しくは第17条第4項の規定に該当する用途外使用をした日又は第17条第1項の期間を経過した日
25  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下この表において「駐留軍協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例法」という。)第10条第2項《免税揮発油についての指定期間の経過による即時徴収》(第10条の2第2項、第10条の3第2項及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(以下この表において「国連軍協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例法」という。)第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税
 同項の期間を経過した日
26  駐留軍協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例法第11条第2項《譲渡禁止違反の場合の即時徴収》(国連軍協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例法第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税
 同項の規定に該当する譲渡又は譲受けがあった日
27  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第8条《関税及び内国消費税の徴収》(国連軍協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例法第4条において準用する場合を含む。)の規定により徴収する消費税等
 同条の期間を経過した日
28  日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第2条《免税物品についての指定期間の経過による即時徴収》の規定により徴収する消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税
 同条第1項の期間を経過した日
29  日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第5条第2項及び第4項《免税物品の譲渡の場合の即時徴収》の規定により徴収する消費税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税
 同条第1項に規定する資材等又は製品等の譲受けがあった日

強制換価手続

(強制執行)

5 法第2条第10号の「強制執行」には、仮差押え及び仮処分は含まれない。


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