徴徴6−5
令和3年6月24日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和56年2月7日付徴徴4−2ほか1課共同「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について」 (法令解釈通達) の一部を下記のとおり改正したから、令和3年7月1日以後はこれによられたい。

(趣旨)
 平成2年12月13日付け最高裁民三第499号民事局長通達「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する事務の取扱いについて」の改正に伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のとおり改める。

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