徴徴6−9
平成30年12月19日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

昭和56年2月7日付徴徴4−2ほか1課共同「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について」(法令解釈通達)の一部を下記のとおり改正したから、平成31年1月1日以後はこれによられたい。

(趣旨)
 平成30年度の税制改正による国税徴収法等の改正に伴い、所要の整備を図ったものである。

別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄のとおり改める。

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