第4章 雑則
この条の規定に基づき、この法律の実施のために必要な細目については、滞納処分に関する事項は政令で、強制執行、仮差押えの執行及び競売に関する事項は規則で、それぞれ定められているのでこの法律の運用については相互の関連に留意する。
目次
● 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について
● 引用の法令番号一覧表
● 主用省略用語一覧表
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