索引 | 省略用語 | 条項 | 省略された用語 |
---|---|---|---|
か | 仮差押競合債権 | ○第20条の9 関係1 |
この条の適用を受ける債権 |
仮差押競合債権 | ○第36条の12 関係1 |
この条の適用を受ける債権 | |
換価執行行政機関等 | 第12条関係 | 換価執行決定をした行政機関等(滞納処分を執行する国の行政機関、地方公共団体の機関その他の者をいう。) | |
換価執行決定 | 第12条関係 | 徴収法第89条の2第1項に規定する換価執行決定 | |
換価事務提要 | 第3条関係 3の(9) |
昭和43年10月18日付徴徴2- 28ほか5課共同「換価事務提要の制定について」通達の別冊 | |
き | 規則 | 第3条関係 1 |
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する規則 |
け | 競売 | 第1条関係 | 担保権の実行としての競売 |
こ | 航空機登録証明 書等 |
第20条の2 関係1の(2) |
航空機登録証明書その他航空機の運航のために必要な文書 |
国税 | 第5条関係 5(2) |
滞納処分費を含む | |
さ | 最高裁通達 | 第3条関係 5の(1) |
平成2年12月13日付最高裁民3第499号(訟い一2)「滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する事務の取扱いについて」最高裁判所事務総局民事局長通達の記 |
先取特権等 | ■第33条関係 7 |
強制競売の開始決定に係る差押えの登記後滞納処分による差押えの登記前に登記された先取特権(配当要求の終期までに差押え又は配当要求をした債権者の有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するもの | |
差押競合債権 | ○第20条の3 関係1 |
法第2章第3節(法20条の9から20条の11までを除く。)の適用を受ける債権 | |
差押競合債権 | ○第36条の3 関係1 |
法第3章第3節(法36条の12から36条の14までを除く。)の適用を受ける債権 | |
差押競合自動車 等 |
第20条の2 関係3の(2) |
滞納処分による差押え後に強制執行又は競売が開始された自動車等 | |
差押競合の金銭 債権 |
○第20条の6 関係1 |
差押競合債権のうち金銭の支払を目的とするもの | |
差押競合の条件 付等債権 |
○第20条の8 関係10の(1) |
差押競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるもの | |
差押競合の条件 付等債権 |
○第36条の3 関係3 |
差押競合債権で条件付若しくは期限付であるもの又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるもの | |
残余金 | ○第6条関係 1の(1) |
二重差押えがされた動産の滞納処分による売却代金又は有価証券の取立金について滞納者に交付すべき残余 | |
残余金 | □第17条関係 1 |
二重差押えがされた不動産の滞納処分による売却代金について滞納者に交付すべき残余 | |
残余金 | ○第20条の8 関係1の(1) |
差押競合債権に係る第三債務者からの取立金若しくは法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金について滞納者に交付すべき残余 | |
残余金 | ○第20条の9 関係6 |
仮差押競合債権につき滞納処分による第三債務者からの取立金若しくはこの条第1項において準用する法第20条の6第1項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金について滞納者に交付すべき残余 | |
し | 自動車検査証等 | 第20条の2 関係4の(1) |
自動車検査証その他自動車の権利移転のために必要な書類 |
自動車等 | 第20条の2 関係3 |
自動車、建設機械又は小型船舶 | |
執行法 | 第1条関係 | 民事執行法 | |
執行規則 | 第2条関係7 | 民事執行規則 | |
せ | 税務署 | 第5条関係3 の(1) |
国税局及び沖縄国税事務所を含む |
税務署長 | 第3条関係 5の(2) |
国税局長及び沖縄国税事務所長を含む | |
船舶国籍証書等 | 第19条関係 4の(1) |
船舶国籍証書等船舶国籍証書その他登録される船舶の航行のために必要な文書 | |
た | 他の徴収職員等 | ○第31条関係 | 執行裁判所に交付要求をした徴収職員等で「強制競売終了通知書」に記載されているもの |
ち | 徴収法 | 第1条関係 | 国税徴収法 |
徴収令 | 第3条関係 3の(7) |
国税徴収法施行令 | |
徴収規則 | 第3条関係 3の(1) |
国税徴収法施行規則 | |
徴収職員等 | 第5条関係 4の(2)のロ |
徴収職員、徴税吏員及びその他滞納処分を執行する権限を有する者 | |
徴収法基本通達 | 第2条関係3 | 昭和41年8月22日付徴徴4− 13ほか5課共同「国税徴収法基本通達の全文改正について」通達の別冊 | |
つ | 通則法 | 第8条関係 1の(2) |
国税通則法 |
通則法基本通達 | 第8条関係 1の(4)のイ |
昭和45年6月24日付徴管2− 43ほか8課共同「国税通則法基本通達(徴収部関係)の制定について」通達の別冊 | |
て | 転付命令等 | 第36条の5 関係 |
強制執行による転付命令又は譲渡命令 |
と | 謄本等 | ○第21条関係 7 |
その謄本若しくは抄本又は執行官が取扱った事務に関する証明書 |
取立訴訟 | 第36条の7 関係1 |
差押えに係る債権の給付を求める訴え | |
に | 二重差押え | ○第3条関係 8の(2) |
滞納処分による差押え後にされた強制執行による差押え |
二重差押えをした 動産 |
●第21条関係 8 |
強制執行による差押え後に滞納処分による差押えをした動産 | |
二重差押えをした 動産 |
○第28条関係 2 |
仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした動産 | |
二重差押えをした 不動産 |
▲第29条関係 4 |
強制競売の開始決定後に滞納処分による差押えをした不動産 | |
二重差押えをした 不動産 |
○第34条関係 3 |
仮差押えの執行後に滞納処分による差押えをした不動産 | |
二重差押えがされ た不動産 |
△第14条関係 1 |
滞納処分による差押え後に強制競売の開始決定があった不動産 | |
二重差押えがされ た不動産 |
○第18条関係 3 |
滞納処分による差押え後に仮差押えの執行がされた不動産 | |
ほ | 法 | 第1条関係 | 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律 |
保管者 | ○第23条関係1 | 執行官以外の者で動産の保管をしている者 | |
よ | 様式通達 | 第3条関係 3の(3) |
昭和34年11月10日付徴徴2− 35ほか1課共同「新国税徴収法の施行に伴う滞納整理関係書類の様式及びその調理要領について」通達の別冊 |
れ | 令 | 第3条関係 2の(1) |
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 |
令第2条に規定 する書類 |
第3条関係 2の(1) |
滞納処分による差押えに関する書類で差押調書その他その動産についての権利関係の確認又は評価の資料となるもの |
〔備考〕 「条項」欄の左方に付した印は、それぞれ次に掲げる範囲で使用したことを示す。
1 ○印を付したものは、その章、節又は条関係で使用した用語である。
2 △印を付したものは、第14条関係から第17条関係までにおいて使用した用語である。
3 □印を付したものは、第17条関係及び第18条関係で使用した用語である。
4 ●印を付したものは、第21条関係から第24条関係までにおいて使用した用語である。
5 ▲印を付したものは、第29条関係から第33条関係までにおいて使用した用語である。
6 ■印を付したものは、第33条関係及び第34条関係で使用した用語である。