1 その他の財産権に対する滞納処分

 滞納処分による差押えは、強制執行(担保権の実行を含む。以下この条関係において同じ。)による差押え又は仮差押えの執行がされているその他の財産権に対してもすることができる(この条1項)。この場合における滞納処分による差押えは、この条関係2に掲げるもののほか、強制執行による差押え又は仮差押えの執行がされている債権に対する滞納処分の例による。

(注) 債権に対する滞納処分の例による差押えは、その他の財産権のそれぞれの内容に応じて、第36条の3関係から第36条の13関係までに定めるところに準じて処理するものとする(例えば、電話加入権にあっては、この条関係3参照)。

2 滞納処分による差押え等の登記の職権まつ消

 その他の財産権で権利の移転につき登記(登録を含む。以下この項において同じ。)を要するものについて、強制執行による差押えと滞納処分による差押え及び参加差押えとが競合した場合において、先行する強制執行による差押えにより換価したときは、後行の滞納処分による差押え及び参加差押えの登記は登記関係機関の職権によりまつ消される(この条2項において準用する法32条(法36条で準用する場合を含む。))。

3 電話加入権に対する滞納処分

(1) 強制執行がされている電話加入権に対する滞納処分
強制執行による差押えがされている電話加入権について、滞納処分による差押えをしたときは、執行裁判所に対しその旨の通知及び交付要求をする(この条、徴収法82条1項)。

(注)

1 東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社に対する差押えの通知は、徴収法第73条に掲げる「差押通知書」(徴収規則3条1項。別紙第6号書式)の送達によることに留意する。

2 強制執行による差押えがされた後に滞納処分による差押えがされた場合又は滞納処分による差押えがされた後に強制執行による差押えがされた場合において、更に行う滞納処分は、強制執行に対しては執行裁判所に対する交付要求(徴収法82条)に、先行する滞納処分に対しては参加差押え(徴収法86条)になることに留意する。

(2) 仮差押えの執行がされている電話加入権に対する滞納処分
滞納処分は、仮差押えの執行によりその執行を妨げられない(徴収法140条)から、仮差押えの執行がされた電話加入権についても滞納処分による差押え及び換価の手続を進めることができる。 


目次

 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の逐条通達(国税庁関係)の全文改正について

 引用の法令番号一覧表

 主用省略用語一覧表